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更新日:2019年5月8日
国では、水道法の規制対象とならない井戸などの施設は、水質検査を1年に1回行うよう勧めています。
市でも衛生確保のため、管理者に井戸水などの水質検査の積極的な実施をお願いしています。
水質検査は事前登録制ですので、希望する方は登録手続きをお願いします。
環境衛生課、隼人市民福祉課、各総合支所市民生活課
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