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更新日:2024年3月5日
農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るためには、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整え、国内農業の再生を図るとともに、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することが必要です。
環境問題に対する国民の関心が高まる中で、我が国における農業生産全体の在り方を環境保全を重視したものに転換していくとともに、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全等に積極的に貢献していくため、環境保全効果の高い営農活動に対して支援を行う「環境保全型農業直接支払交付金」を平成23年度から実施しています。
平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度として環境にやさしい農業に取り組む農業者を支援しています。
農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者が環境保全型農業直接支払交付金の支援
対象となるには、次の要件をすべて満たしていることが条件となります。
1.化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う以下の対象取組
2.化学肥料・化学合成農薬を使用しない取組
(注)本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります。
農政畜産課または各総合支所市民生活課産業振興グループにお問い合わせください。
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