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更新日:2018年9月10日

大規模小売店舗立地法に関すること

大規模小売店舗立地法の主な概要

  • 対象となる大型店は、店舗面積1,000平方メートル超の小売店舗で、店舗の新増設や駐車場・駐輪場などの施設、営業時間などの運営方法を変更するときは、県への届出が必要です。
  • 調整対象となる事項は、周辺の地域の生活環境に関する事項、例えば、交通渋滞、駐車・駐輪、騒音、廃棄物などです。
  • 法の運用主体は、都道府県・政令指定都市です。したがって、霧島市内への大型店の出店や既存の大型店の営業時間等の変更については、鹿児島県が運用主体として、その届出を審査し、必要な場合は大型店設置者に対して意見を述べたり、勧告や公表を行います。
  • 広範な住民の意思表明の機会を確保することとなっており、届出は、県が公告・縦覧し、周辺の地域の生活環境の保持の観点からの意見を有する方は県に対して意見書を提出することができます。意見書を提出できる期間は、届出の公告の日から4か月以内です。

新増設の届出から都道府県等の意見の提示までは8か月以内

出店者の自主的対応の提示から都道府県等による勧告までは2か月以内

基本的な手続きの流れ

1.届出

規模小売店舗立地法第5条に基づく新設(開店)の届出

2.公告・縦覧

届出書の公告(県公報掲載)、県商工政策課等で縦覧(4か月)

縦覧場所:県庁及び姶良・伊佐地域振興局

3.地元説明会

届出日から2か月以内に届出者が実施

4.市町村意見・住民等意見

地元市町村及び地元住民等は、生活環境保持の見地からの意見を県に述べることができる。(公告の日から4か月以内)

審議会等での審議

県の意見

届出から8か月以内に県の意見を届出者に通知します。

(注)県が「意見なし」の場合は手続き終了。「意見あり」の場合は手続き継続。

詳しくは、鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

詳細な内容についてのお問い合わせ先

鹿児島県商工労働部商工政策課
電話番号:099-286-2931(直通)

お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0912

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