ホーム > くらし > 戸籍・住民票 > 戸籍・住民票に関する手続き > 戸籍の附票の記載内容が変わります(令和4年1月11日から)

ここから本文です。

更新日:2022年1月11日

戸籍の附票の記載内容が変わります(令和4年1月11日から)

住民基本台帳法の一部改正に伴い、戸籍附票の記載内容が変わります。

  1. ⽣年月⽇・性別が記載されます。(※ただし、施⾏⽇前に除票となった場合は対象外です。)
  2. 本籍・筆頭者氏名の記載が原則省略されます。(※本籍・筆頭者氏名を省略した場合、個人について「氏名」が記載されます。)
  3. 在外選挙⼈の登録情報の記載が原則省略されます。(※登録されている方のみとなります。)

交付申請の際の注意点

本籍・筆頭者、在外選挙人登録地(登録者のみ)の記載を希望する場合は、申請書に記載が必要な旨を記入して下さい。

記入が無い場合は、省略されますのでご注意ください。※戸籍・住民票等の請求方法について

戸籍の附票とは

戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。

これまでの戸籍の附票の記載事項(令和4年1月10日まで)

  1. 戸籍の表示(本籍及び筆頭者の氏名)
  2. 附票に記録されている者(筆頭者以外は名のみ)
  3. 住所
  4. 住所を定めた日
  5. 在外選挙人の登録情報(登録されている方のみ)
  6. 改製日(戸籍の電算化等により、新しい戸籍が作られた日です。)

(婚姻や転籍などで新しい戸籍が作られた場合は、「編製日」となります。)

これからの戸籍の附票の記載事項(令和4年1月11日から)

  1. 戸籍の表示(本籍及び筆頭者の氏名)〈選択表示になります。〉※特別の請求がある場合を除き、通常は省略して交付されます。
  2. 附票に記録されている者(戸籍の表示を省略した場合は、各人氏名)
  3. 住所
  4. 住所を定めた日
  5. 生年月日
  6. 性別
  7. 在外選挙人の登録情報(登録されている方のみ)〈選択表示になります。〉※特別の請求がある場合を除き、通常は省略して交付されます。
  8. 改製日(戸籍の電算化等により、新しい戸籍が作られた日です。)

(婚姻や転籍などで新しい戸籍が作られた場合は、「編製日」となります。)

お問い合わせ

市民環境部市民課窓口グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0901

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?