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更新日:2024年2月29日

戸籍に関する届出(出生・死亡・婚姻・離婚など)

戸籍に関する届出は、本庁市民課、隼人市民福祉課、各総合支所市民生活課で受け付けいたします。

住民異動に関する届出は、本庁市民課、隼人市民福祉課、各総合支所市民生活課および福山市民サービスセンターで受け付けいたします。

戸籍に関する届出の押印は令和3年9月から任意になりました。

休日及び閉庁時間の戸籍届出について

休日及び閉庁時間の各種戸籍の届出は、本庁、隼人市民サービスセンター及び各総合支所の警備員室でお預かりいたします。
(注)ただし、各総合支所では22時~翌日8時はお預かりしておりません。

市民サービスセンター「コア・よか」及び福山市民サービスセンターでは取り扱っておりません。

休日及び閉庁時間は届書をお預かりするのみで、後日、担当職員が審査し受け付けます。不備があった場合は窓口にお越しいただくこともあります。婚姻届など届出期間に定めがない届出は事前審査をお勧めします。

 

子どもが生まれたとき

届出

出生届

届出期間

生まれた日から14日以内(生まれた日も含む)

届出場所

  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生地

届出人

出生子の父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師、その他の立会人の順

必要なもの

  • 出生届1通(医師か助産師が証明した出生証明書添付のもの)
  • 届出人の印鑑(任意)

死亡したとき

届出

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出場所

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順

必要なもの

  • 死亡届1通(医師が証明した死亡診断書添付のもの)
  • 届出人の印鑑(任意)
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結婚するとき

届出

婚姻届

届出期間

期間の定めはありません(届出により法律上の効力が発生します)

届出場所

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

届出人

夫および妻

必要なもの

  • 婚姻届1通(証人欄に成人2人の署名等が必要)
  • 夫、妻の印鑑(任意)
  • 届出を持参した方の顔写真のついた証明書(マイナンバーカード・運転免許証・旅券など)

離婚するとき

届出

離婚届

届出期間

  • 期間の定めはありません(届出により法律上の効力が発生します)
  • 裁判所の関与による、離婚(調停・和解・認諾・審判・判決)の場合は成立もしくは確定の日から10日以内

届出場所

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

届出人

夫および妻(ただし、調停等離婚の場合は申立人・裁判離婚の場合は提起者)

必要なもの

  • 離婚届1通(協議離婚の場合は、証人欄に成人2人の署名等が必要)
  • 夫、妻それぞれの印鑑(任意)
  • 裁判離婚の場合は、調停等調書の謄本、または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
  • 届出を持参した方の顔写真のついた証明書(マイナンバーカード・運転免許証・旅券など)

未成年の子があるときは、父、母どちらか一方を親権者と定めて届出が必要です。

関連ページ:養育費と面会交流の取り決め

本籍を変更するとき

届出

転籍届

届出期間

期間の定めはありません(届出日に効力を生ずる)

届出場所

  • 新旧いずれかの本籍地
  • 届出人の所在地

届出人

戸籍筆頭者と配偶者

必要なもの

その他の戸籍届出について

その他の届出(養子縁組届や養子離縁届、認知届など)については、市民課へお問合せください。

注意

戸籍の届出を出しても住所は変わりません。住所も変更する時は、住所変更の届を忘れずにしてください。(住所変更の手続き方法)住民異動に関する届は、休日および閉庁時間はお受けできません。

(注1)持参していただく書類などは、個人により異なる場合があります。
(注2)所在地とは、住所地はもちろん一時滞在地及び現在地も含みます。

(注3)令和6年3月1日より、戸籍の届出に戸籍全部事項証明書は不要になりました。

 

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お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0901

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