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更新日:2025年8月21日
住民基本台帳法第11条又は11条の2の規定により、住民基本台帳の一部の写しを閲覧することができます。
基本的な閲覧申請の流れは次のとおりです。
霧島市役所本庁1階市民課
開庁日の午前9時から正午及び午後1時から午後5時まで
ただし、市の休日及び休日の翌日、3月から5月までの事務繁忙月については、閲覧を許可しないことがあります。
1件につき300円
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況を下記のとおり公表します。
令和6年度住民基本台帳の閲覧状況(令和5年12月1日から令和6年11月30日まで)(PDF:138KB)
※住民基本台帳の閲覧状況は、毎年12月に公表します。
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