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更新日:2025年8月21日

住民基本台帳の閲覧

閲覧について

住民基本台帳法第11条又は11条の2の規定により、住民基本台帳の一部の写しを閲覧することができます。

閲覧の申請

閲覧できる場合

  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長村長が定めるもの

閲覧申請の流れ

基本的な閲覧申請の流れは次のとおりです。

  1. 依頼書の提出
    書類提出をもって受付とします。電話による仮受付は行いません。
    申請の内容が記載されている依頼書を提出してください。
  2. 申請書類の提出
    ・閲覧申出書
    ・閲覧誓約書
    ・当該請求者である法人等の概要が分かる資料(法人登記や会社概要など)
    ・個人情報保護法を踏まえた事業者の対応の分かる資料(プライバシーポリシーなど)
    ・請求事由に係る調査や案内等の内容の分かる資料(実際に使うアンケートなど)
    希望日時の2週間前までに提出してください。
  3. 申請内容を審査し、申請者宛に許可・不許可をお知らせします。
  4. 許可された方は日程調整の上、閲覧日時に来庁してください。
    必ず本人確認書類(運転免許証など顔写真が入ったもの)をお持ちください。
    申請者が法人の場合は、当該法人の役職員又は構成員であることも確認させていただきますので、社員証を併せてご持参ください。
  5. 閲覧終了後に手数料をお支払い頂きます。
    なお、転記用紙は複写させていただきますのでご了承ください。

閲覧場所及び時間

霧島市役所本庁1階市民課

開庁日の午前9時から正午及び午後1時から午後5時まで

ただし、市の休日及び休日の翌日、3月から5月までの事務繁忙月については、閲覧を許可しないことがあります。

手数料

1件につき300円

閲覧実績の公表

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況を下記のとおり公表します。

令和6年度住民基本台帳の閲覧状況(令和5年12月1日から令和6年11月30日まで)(PDF:138KB)

※住民基本台帳の閲覧状況は、毎年12月に公表します。

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お問い合わせ

市民環境部市民課窓口グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0901

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