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更新日:2026年10月5日
令和7年に成立・公布された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」により、カスタマーハラスメント対策について、雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられたことを受け、「霧島市カスタマーハラスメント対策基本方針」を策定しました。
本基本方針では、カスタマーハラスメントに対して、職員を守り、適正な市民サービスを継続的に提供していくため、組織として毅然とした態度で臨むとともに、カスタマーハラスメントの防止に積極的に取り組むこととしています。