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更新日:2022年11月25日
都市計画区域内(一部、区域外を含む。)に所在する土地で、適用面積以上の土地を有償で譲り渡そうとするときは、公有地の拡大の推進に関する法律(以後「公拡法」という。)に基づき、当該土地の所在地及び面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方、その他の事項を、当該土地が所在する市の長に届け出なければなりせん。(公拡法第4条)
また、当該土地の地方公共団体等による買取を希望するときはその旨を申し出ることができます。(公拡法第5条)
公拡法の届出が必要な区域(第4条) |
売買面積 |
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都市計画法第11条第1項の都市計画施設区域 |
200平方メートル以上 |
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都市計画区域内の土地 |
道路法第18条1項の道路区域 |
200平方メートル以上 |
都市公園法第33条第1項、第2項の公園区域 |
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河川法第56条第1項の河川予定区域 |
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土地区画整理事業の施行区域内の土地 |
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生産緑地区域内の土地 |
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市街化区域(現在、霧島市は該当なし) |
5,000平方メートル以上 |
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市街化区域以外の都市計画区域 |
10,000平方メートル以上 |
市街化調整区域で10,000平方メートル以上の土地を売買する場合届出が必要でしたが、法律の改正により、平成18年8月30日から不要となりました。
売買契約を締結する前に届出が必要です。(事前届出制)
1.土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
2.位置図(50,000分の1程度)
3.付近状況図(2,500分の1程度)
4.地籍図(500分の1程度)
5.工作物等の説明図書(工作物がある場合のみ)
公拡法第4条第1項の届出または第5条第1項の申出をした者は、各号に掲げる日または時までの間、当該届出に係る土地を当該地方公共団体等以外のものに譲り渡してはいけません。
1.買取協議通知があった日から起算して3週間を経過する日
(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時)
2.土地買取希望のない旨の通知があった時
3.届出、申出後3週間を経過しても買取希望の通知がない時は、3週間を経過する日
次の各項に該当すると、50万円以下の過料に処される場合がありますのでご注意ください。
1.土地譲渡の届出(公拡法第4条第1項)をしないで土地を有償で譲り渡したもの
2.虚偽の届出(公拡法第4条第1項)をしたもの
3.土地譲渡禁止期間(公拡法第8条)内に土地を譲り渡した者
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