ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 都市計画・区画整理 > 都市計画 > 大規模土地売買等の届出
ここから本文です。
更新日:2024年3月12日
国土利用計画法では、土地の投機的取引や高騰を抑制するとともに、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引についての届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、土地の利用目的等を記入した知事あての土地売買等届出書を下記の窓口まで提出してください。
届出が必要となる土地取引 |
面積要件 |
届出者 |
届出の時期 |
---|---|---|---|
※これらの取引の予約である場合を含みます。 |
市街化区域(現在該当なし) 市街化区域以外の都市計画区域 都市計画区域以外の区域 ※地目、利用目的にかかわらず届出が必要です。 |
権利取得者 (売買の場合は買主) |
契約締結後2週間以内(契約締結日を含む) ※2週間の起算日は契約書の日付であり、契約に基づく実行日ではありません。 |
(注1)注視区域及び監視区域に指定された区域については、契約前に県知事に事前届出をし、利用目的と併せて取引予定価格について審査を受ける必要があります。
なお、県内には事前届出の対象となる区域はありません。
(注2)個々の面積が小さくても、権利を取得する土地の合計面積が上記の面積以上となる場合には届出が必要となります。(買いの一団)
建設部都市計画課
土地売買届出書及び1~5までについて、それぞれ正副1部ずつ提出してください。
契約締結日を含めて2週間以内に届出てください。
2週間を超えると国土利用計画法違反扱いとなりますので注意してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください