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更新日:2024年3月12日

大規模土地売買等の届出

国土利用計画法では、土地の投機的取引や高騰を抑制するとともに、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引についての届出制を設けています。

一定面積以上の土地の取引をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、土地の利用目的等を記入した知事あての土地売買等届出書を下記の窓口まで提出してください。

届出が必要となる土地取引

面積要件

届出者

届出の時期

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権、賃借権の設定、譲渡
  • 予約完結権、買戻権等の譲渡

※これらの取引の予約である場合を含みます。

市街化区域(現在該当なし)
2,000平方メートル以上

市街化区域以外の都市計画区域
5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域
10,000平方メートル以上

※地目、利用目的にかかわらず届出が必要です。

権利取得者

(売買の場合は買主)

契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)

※2週間の起算日は契約書の日付であり、契約に基づく実行日ではありません。

(注1)注視区域及び監視区域に指定された区域については、契約前に県知事に事前届出をし、利用目的と併せて取引予定価格について審査を受ける必要があります。
なお、県内には事前届出の対象となる区域はありません。

(注2)個々の面積が小さくても、権利を取得する土地の合計面積が上記の面積以上となる場合には届出が必要となります。(買いの一団)

1.受付窓口

建設部都市計画課

2.申請時に添付する書類

  1. 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の図面
  2. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
  3. 土地の形状を明らかにした図面(作成しない場合は、公図の写しを添付)
  4. 当該届出に係る土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるそのほかの書類
  5. 所有権移転前の土地の所有者を確認できる書類(登記事項証明書など)

土地売買届出書及び1~5までについて、それぞれ正副1部ずつ提出してください。

3.申請時の注意点

契約締結日を含めて2週間以内に届出てください。
2週間を超えると国土利用計画法違反扱いとなりますので注意してください。

4.ファイルのダウンロード

土地売買等届出書様式及び記入例

  1. 土地売買等届出書(エクセル:58KB)
  2. 土地売買等届出書(記入例)(PDF:249KB)

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お問い合わせ

建設部都市計画課都市計画グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0908

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