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更新日:2023年3月7日

インボイス制度について(事業者の皆さまへ)

令和5年10月1日から、消費税の仕入れ額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。

適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができ、制度開始時に発行事業者となるためには、令和5年3月31日までに税務署へ登録申請を行う必要があります。

ただし、この期限までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情がある場合には、登録申請書にその旨を記載して提出することにより、4月以降の申請であっても、9月30日までの提出であれば、令和5年10月1日に登録を受けたとみなされる経過措置があります。

インボイスとは

インボイスとは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

【インボイスの記載事項】

1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

2.取引年月日

3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

5.税率ごとに区分した消費税額等

6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

霧島市のインボイス登録番号

会計区分等 インボイス登録番号
霧島市(一般会計) T8-0000-2046-2187
霧島市病院事業会計 T3-8000-2000-1456
霧島市温泉供給事業 T1-8000-2000-3520
霧島市水道事業 T4-8000-2000-0515
霧島市工業用水道事業 T6-8000-2000-0513
霧島市下水道事業 T5-8000-2000-0514

 

インボイス制度の詳しい情報は、国税庁「インボイス制度特設サイト」をご確認ください。

また、インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。

  • 軽減・インボイスコールセンター(電話:0120-205-553)
  • 加治木税務署(電話:0995-62-2161)

 

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