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更新日:2024年3月12日

法人市民税

法人市民税は、市内に事務所・事業所がある法人等にかかる税金で、資本金等に応じて負担する均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割があります。

税率及び算定方法

法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。

均等納税義務者割

均等割

法人税割

(1)市内に事務所や事業所がある法人

(2)市内に寮・宿泊所等のある法人で、事務所や事業所がないもの

 

(3)市内に事務所や事業所がある公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行っているもの

(4)市内に事務所や事業所がある公益法人等で、収益事業を行わないもの

 

(5)市内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者

 

税率及び算定方法

法人税割

法人税割額=法人税額×8.4%(令和1年10月1日以後に開始する事業年度分から8.4%に改正されました。)

令和1年9月30日以前に開始する事業年度

令和1年10月1日以後に開始する事業年度

12.1%

8.4%(▲3.7%)

法人税割の税率の改正

平成28年度税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部を国税化し地方交付税の原資とする「地方法人税(国税)」が創設されることとなりました。これに伴い地方税法の一部が改正され、霧島市においても令和1年10月1日以後に開始する事業年度分から税率12.1%を8.4%に引き下げます。また、今回の税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられています。

均等割

法人税額の有無にかかわらず、資本金等の額と従業員数によって納めていただくものです。

資本金等の額

従業者数

税率(年額)

法人の区分

50億円を超える法人

50人を超えるもの

300万円

9号

50人以下のもの

41万円

7号

10億円を超え、50億円以下の法人

50人を超えるもの

175万円

8号

50人以下のもの

41万円

7号

1億円を超え、10億円以下の法人

50人を超えるもの

40万円

6号

50人以下のもの

16万円

5号

1千万円を超え、1億円以下の法人

50人を超えるもの

15万円

4号

50人以下のもの

13万円

3号

1千万円以下の法人

50人を超えるもの

12万円

2号

50人以下のもの

5万円

1号

上記以外の法人

-

5万円

1号

申告と納税

確定申告の申告と納税額

事業年度終了の日の翌日から2か月以内に均等割額と法人税割額との合計額を申告納付することとなります。なお、当該事業年度について、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額となります。

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税務課への提出用

必要に応じて法人の控用にお使いいただくもの

更正の請求

地方税法第20条の9の3第1項、第2項または第321条の8の2の規定に基づき、更正の請求をする場合に使用してください。

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中間申告と予定申告の申告

事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告納付することとなります。中間申告には、仮決算による中間申告と、前期の実績額を基礎とする予定申告の2種類があります。

中間申告の納税額

均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として、計算した法人税割額の合計額を申告納付することとなります。

中間申告を行う場合は、確定申告書(第20号様式)をお使いください。

予定申告の納税額

均等割額(年額)の2分の1と、(前事業年度の法人税割額)×6か月÷(前事業年度の月数)で計算した法人税割額の合計額を申告納付することとなります。

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税務課への提出用

必要に応じて法人の控用にお使いいただくもの

法人市民税の納付書

法人市民税の納付にお使いいたただく様式です。

九州外の郵便局では、こちらでダウンロードした納付書は使用できませんので、ご了承ください。

(郵便振替払込取扱票を送付いたしますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。)

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法人市民税の減免

霧島市税条例第51条の規定に基づき、減免の申請をされる場合に使用してください。

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設立(設置)・異動届

法人等の設立・設置や名称・所在地・事業年度等の変更があった場合は、登記簿謄本及び定款を添付(コピー可)し、法人異動申告書を提出してください。なお、事務所や事業所との解散、休業、廃止などを行った場合も、異動申告書を提出してください。

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お問い合わせ

総務部税務課市民税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0884

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