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更新日:2024年3月12日

入湯税

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課されるものです。

納める方

入湯税の納税義務者は、鉱泉浴場の入湯客です。

入湯税は直接市に納めるのではなく、市が特別徴収義務者と指定した鉱泉浴場の経営者等に納めていただきます。

特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場の経営者等が、翌月15日までに市に申告納入されます。

課税免除される方

年齢12歳未満の方、共同浴場又は公衆浴場に入湯される方、次の施設に入湯される方には入湯税が課されません。

  • 霧島市いきいき国分交流センター
  • 霧島市溝辺ふれあい温泉センター
  • 霧島市横川健康温泉センター
  • 霧島市牧園老人福祉センター
  • 霧島市塩浸温泉龍馬公園
  • 霧島市営関平温泉
  • 霧島高原国民休養地
  • 県営霧島自然ふれあいセンター
  • 霧島市霧島温泉健康増進交流センター
  • 霧島市浜之市ふれあいセンター

納める額

税率区分

税率

宿泊料

8,000円以上

150円

5,000円以上~8,000円未満

130円

5,000円未満

80円

休憩・日帰り

80円

自炊

60円

高等学校・中学校の修学旅行(引率教職員及び貸切バス乗務員を含む)

20円

特別徴収義務者

特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者が、入湯客から徴収した入湯税を市に納入いただくことです。

入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者等で、市が指定します。

特別徴収義務者は次の義務を負います。

  1. 入湯客から入湯税を徴収しなければならない。
  2. 毎月15日までに、前月に徴収した入湯税を「入湯税納入申告書」により申告し、「入湯税納入書」により納入しなければならない。
  3. 毎日の入湯客数、入湯税額を帳簿に記載し、1年間保存しなければならない。
  4. 経営申告の内容に変更があった場合は「入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告書」を提出しなければならない。

入湯税の電子申告及び電子納入について

令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納入が開始されます。

詳細については、eLTAX(エルタックス)ホームページの「電子申告手続き拡充に係る特設ページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
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鉱泉浴場の経営を開始される場合の申告義務

鉱泉浴場を経営される方は、経営開始日の前日までに「入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告書」により経営開始の旨を申告しなければなりません。

経営申告の内容に変更があった場合や、休業、廃業、再開する場合も申告してください。

ファイルのダウンロード

(注)「入湯税納入申告書(手書き用)」及び「入湯税納入書」は霧島市役所税務課または各総合支所地域振興課で配布しています。

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お問い合わせ

総務部税務課市民税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0884

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