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更新日:2024年6月20日

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について

制度概要

国では令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、給付金の支給や定額減税を行うことが示されました。

霧島市では、国の方針に基づいて、物価高騰により厳しい状況にある市民の皆様へ円滑かつ迅速な支援を行います。

具体的な給付方法が決まり次第、随時、市ホームページ等でお知らせします。

(内閣官房HP)新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイトへリンク)

令和5年度住民税非課税世帯への給付金【受付終了】

令和5年度分の住民税が非課税の世帯に対し、1世帯当たり7万円(18歳以下の子ども1人当たり5万円を追加)を給付しました。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金【受付終了】

令和5年度分の住民税が均等割のみ課税の世帯に対し、1世帯当たり10万円(18歳以下の子ども1人当たり5万円を追加)を給付しました。

令和6年度に新たに住民税非課税になった世帯への給付金(保健福祉政策課)

令和5年度分の住民税では所得割が課税されていた世帯が、令和6年度分の住民税では非課税世帯となった場合、その世帯に対し、1世帯当たり10万円(18歳以下の子ども1人当たり5万円を追加)を給付します。

令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税になった世帯への給付金(保健福祉政策課)

令和5年度分の住民税では所得割が課税されていた世帯が、令和6年度分の住民税では均等割のみ課税世帯(注)となった場合、その世帯に対し、1世帯当たり10万円(18歳以下の子ども1人当たり5万円を追加)を給付します。

(注)下記の「定額減税」前の税額で判定します。

定額減税について

住民税の定額減税について(税務課)

納税者及び控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき、令和6年度住民税所得割から1万円を減税します。

所得税の定額減税は、所得税が源泉徴収されている支払先や所得税を納税する税務署にお問い合わせください。

定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付(企画政策課)

定額減税を行う前の所得税額・住民税額所得割額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる場合には、その差額を1万円単位で個人に対して給付します。

その他(注意事項)

  • 本件に便乗した還付詐欺にご注意ください。
  • 今回の給付金や定額減税について、市等では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。

不審なメールや電話にご注意ください(国税庁)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0904

総務部税務課市民税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0884

企画部企画政策課行革推進グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0914

定額減税補足給付金(調整給付)は企画政策課
定額減税は税務課
その他は保健福祉政策課にお問い合わせください。

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