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更新日:2024年10月1日
定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれない差額を給付します。
なお、2023(令和5)年の所得・扶養の状況に基づき、給付額が算定されます。
さらに、2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年分と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付される予定です。
給付対象者には、既に確認書をお送りしています。確認書が届いた方は、早期給付のため、確認書へ必要事項の記載・本人確認書類等の添付の上、同封の返信用封筒で提出いただくか、オンライン申請にてすみやかに手続きを行ってください。
申請期限:令和6年10月31日木曜日
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