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更新日:2025年1月9日
定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれない差額を給付します。
なお、2023(令和5)年の所得・扶養の状況に基づき、給付額が算定されます。
令和6年度における調整給付金申請の受付は令和6年10月31日をもって終了しました。
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