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更新日:2024年3月28日

パート収入と税

配偶者の所得に応じて配偶者控除もしくは配偶者特別控除が受けられます。ここでは配偶者のパート収入額(給与収入額)に応じてどのような控除が受けられるかをご説明します。

(注)ここでは所得税・市県民税について説明します。社会保険の扶養や勤務先からの扶養手当などは条件が違う場合がありますので、各勤務先にお尋ねください。

配偶者の給与収入額と税金

配偶者の給与収入額とそれに応じて本人が受けられる控除の種類、配偶者自身に発生する税金は以下のとおりです。

配偶者の給与収入額(※1)

本人が受けられる控除(※2)

配偶者の税金(※3)

所得税

市県民税

93万円以下

配偶者控除

非課税

非課税

93万円超~103万円

配偶者控除

非課税

課税

103万円超~201.6万円

配偶者特別控除

課税

課税

201.6万円超

控除対象外

課税

課税

(※1)配偶者の給与収入額とは総支払額です。(所得税や社会保険料等が差し引かれる前の額)

(※2)本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、上記の表にかかわらず控除は受けられません。
(※3)配偶者に基礎控除以外の所得控除がない場合の例です。

お問い合わせ

総務部税務課市民税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0884

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