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更新日:2024年3月28日

所得控除について

主な所得控除の種類

雑損控除

前年中に自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族(総所得金額等の合計額が48万円以下のもの)の有する資産について災害または盗難若しくは横領による損失が生じた場合(※詐欺による損失は対象となりません)

  1. (損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等の合計額)×10分の1
  2. 災害関連支出金額-5万円

1と2のいずれか多い金額を総所得金額等から控除できます。

医療費控除

前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の為に、ある一定額の医療費を支払った場合に対象になります。
医療費控除額の計算は、支払った医療費の額から保険等で補てんされる額を引いたものから、10万円と「総所得金額等の合計額の5%」のいずれか少ない方の金額を引いたものとなります。

医療費控除の対象となる医療費の範囲については「医療費控除の対象となる医療費の範囲(代表的な例)」を参照してください。

社会保険料控除

前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合に対象になります。

生命保険料控除

前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族を受取人とする生命保険料を支払った場合に対象になります。

控除額=(A)生命保険料控除額+(B)個人年金保険料控除額+(C)介護医療保険料控除額

(A)+(B)+(C)の限度額70,000円

支払った保険料の区分

支払金額

生命保険料控除額

新契約

12,000円以下

支払った保険料等の全額

12,000円超32,000円以下

支払額×1/2+6,000円

32,000円超56,000円以下

支払額×1/4+14,000円

56,000円超

一律28,000円

旧契約

15,000円以下

支払った保険料等の全額

15,000円超40,000円以下

支払額×1/2+7,500円

40,000円超70,000円以下

支払額×1/4+17,500円

70,000円超

一律35,000円

新契約と旧契約の両方がある場合は、各控除限度額は28,000円、合計適用限度額は70,000円

地震保険料控除

前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が支払った地震保険料等の1/2(最高25,000円)が所得から控除されます。また、経過措置として平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料については、従前の損害保険料控除が適用されます(最高10,000円)。

控除額=(A)地震保険料控除額+(B)旧長期損害保険料控除額

(A)+(B)の限度額25,000円

支払った保険料の区分

支払金額

地震保険料控除額

地震保険

50,000円以下

支払額×1/2

50,000円超

25,000円

旧長期契約

5,000円以下

支払った保険料等の全額

5,000円超15,000円以下

支払額×1/2+2,500円

15,000円超

10,000円

地震保険と旧長期契約の両方がある場合は、適用限度額は25,000円

ひとつの損害保険契約のなかに地震保険と長期損害保険が含まれている場合は、地震保険料控除か長期損害保険料控除のいずれか選択することになります。

配偶者控除

前年中の合計所得金額が48万円以下の配偶者が対象になります。

配偶者特別控除

納税義務者の合計所得金額1,000万円以下で配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の人が対象になります。

一般扶養控除

前年中の合計所得金額が48万円以下の親族が対象になります。
しかし、平成23年分より子ども手当支給の対象となる0歳以上16歳未満の一般扶養控除は廃止されました。

特定扶養控除

扶養親族に該当する19歳以上23歳未満の親族が対象になります。

平成22年分まで該当していた16歳以上19歳未満の親族の特定扶養控除は廃止され一般扶養控除のみの対象となります。

障害者控除

自己又は自己と生計を一にする配偶者その他扶養親族に心身に障害がある場合に対象になります。

お問い合わせ

総務部税務課市民税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0884

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