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更新日:2024年3月28日

公的年金からの特別徴収

対象者

個人市県民税の納税義務者のうち、65歳以上の公的年金等の受給者(当該年度の初日に老齢基礎年金等を受けている方)

ただし、次の方は、特別徴収の対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
  • 当該年度の特別徴収額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合

徴収する税額

公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額

対象となる年金

老齢または退職を支給事由とする年金

障害年金や遺族年金は課税の対象とならないことから、特別徴収の対象にはなりません。

特別徴収の対象税額と徴収方法

年間を通じた公的年金からの特別徴収額を均等にするため、平成29年度以降の仮特別徴収税額の計算方法が変更されました。

上半期の年金支給月(4月、6月、8月)ごとに、前年度分の公的年金等の所得に係る年税額の2分の1に相当する額の3分の1を仮徴収します。(変更前までは前年度の2月と同じ額を仮徴収)
下半期の年金支給月(10月、12月、2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収します。
なお、特別徴収を開始する年度または新たに対象者となった年度は上半期に普通徴収、下半期に特別徴収を実施します。

公的年金等からの特別徴収(イメージ図)

特別徴収の時期・対象税額

徴収方法

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

年金支給月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

(前年度分の年税額÷2)÷3

(年税額-仮徴収額)÷3

特別徴収を開始する年度における徴収

徴収方法

普通徴収

特別徴収

6月

7月

8月

9月

10月

12月

2月

税額

年税額の8分の1ずつ((年税額÷2)÷4)

年税額の6分の1ずつ((年税額÷2)÷3)

(※)普通徴収とは、納付書や口座振替での納付方法です。

市県民税の公的年金からの特別徴収Q&A

個人市県民税の公的年金からの特別徴収について、よくある質問とその回答をQ&Aにまとめました。

よくある質問と回答(税務課市民税グループ)」をご覧ください。

お問い合わせ

総務部税務課市民税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0884

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