ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 法定外公共物 > 法定外公共物(里道・水路)に対する施工許可の手続き
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更新日:2016年4月12日
里道・水路において、敷地の占用を伴わない工事(法面の盛土・切土、ガードレールの撤去等)を行う必要がある場合、里道・水路の機能に支障のない範囲で工事の許可を受けることができます。
この場合、占用料を納入していただく必要はありません。
農林水産部 耕地課 管理グループ
電話番号:0995-45-5111(内線2411)
溝辺総合支所 市民生活課 産業振興グループ (内線6119)
横川総合支所 市民生活課 産業振興グループ (内線6366)
牧園総合支所 市民生活課 産業振興グループ (内線5436)
霧島総合支所 市民生活課 産業振興グループ (内線5732)
福山総合支所 市民生活課 産業振興グループ (内線6813)
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