ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 法定外公共物 > 法定外公共物(里道・水路)に対する施工許可の手続き
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更新日:2022年10月17日
里道・水路において、敷地の占用を伴わない工事(法面の盛土・切土、ガードレールの撤去等)を行う必要がある場合、里道・水路の機能に支障のない範囲で工事の許可を受けることができます。
この場合、占用料を納入していただく必要はありません。
【代表電話番号:0995-45-5111】
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