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更新日:2022年10月17日

法定外公共物(里道・水路)占用の手続き

家屋を新築した際などに、新たに水道や下水(排水)の接続をするため、管を里道に埋めるなどの必要が生じる場合があります。

このような場合、「法定外公共物占用」(特定の目的のために、道路・水路敷地に物を設置すること。地下や上空も含みます。)の「許可」を受ける必要があります。自治会の管理する「ごみステーション」も、道路敷地に設置する場合は、この対象となります。
※法定外公共物の占用が許可されるものには制限があります。

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法定外公共物占用許可申請書等

お問い合わせ先

【代表電話番号:0995-45-5111】

  • 農林水産部耕地課管理グループ(内線2411)
  • 溝辺総合支所市民生活課産業振興グループ(内線6119)
  • 横川総合支所市民生活課産業振興グループ(内線6366)
  • 牧園総合支所市民生活課産業振興グループ(内線5436)
  • 霧島総合支所市民生活課産業振興グループ(内線5732)
  • 福山総合支所市民生活課産業振興グループ(内線6813)

お問い合わせ

農林水産部耕地課管理グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0911

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