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更新日:2022年10月18日

法定外公共物(里道・水路)との境界立会いの手続き

里道・水路に接する土地に構造物(ブロックや擁壁など)を設置したり、土地の売却等のために境界を明確にする必要が生じた場合、市に対して「境界立会い」を求め、「境界確定」をする必要があります。

「境界立会い」を行うことで、里道・水路との「境界が明確」になり皆様の財産管理に役立ちます。

「境界立会い」を行う場合、「土地家屋調査士」、「測量士」等の有資格者による「測量」を行い、その結果をもとに市と利害関係者とで確認を行います。

※境界確定は、土地の境界を確認するものであり、財産の所有権を市が保証する行為ではありません。

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公共用地境界確定申請書等

お問い合わせ先

【代表電話番号:0995-45-5111】

  • 農林水産部耕地課管理グループ(内線2411)
  • 溝辺総合支所市民生活課産業振興グループ(内線6119)
  • 横川総合支所市民生活課産業振興グループ(内線6366)
  • 牧園総合支所市民生活課産業振興グループ(内線5436)
  • 霧島総合支所市民生活課産業振興グループ(内線5732)
  • 福山総合支所市民生活課産業振興グループ(内線6813)

お問い合わせ

農林水産部耕地課管理グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0911

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