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更新日:2018年9月10日
青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市長が認定し、これらの認定を受けた方に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
「農業経営基盤強化促進法」に基づき策定された「霧島市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において、認定新規就農者の目標基準を定めております。
対象者は、霧島市内において、新たに農業を始める方、または農業経営を開始して5年を経過しない方で、以下にあてはまる方です。
(注)認定農業者は対象となりません。
「霧島市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において、「新たに農業経営を営もうとする青年等」の就農後、概ね5年後の目標を以下のように定めております。
青年等就農計画の認定申請の際には、これらの経営目標を達成できる実現可能な計画を立てていただく必要があります。
(注)要件等の確認がありますので、申請書の作成前に農政畜産課または各総合支所市民生活課にご相談ください。
農林水産部 農政畜産課 農政第2グループ
電話番号:0995-64-0882(直通)
溝辺総合支所 市民生活課 産業振興グループ
電話番号:0995-59-2935(直通)
横川総合支所 市民生活課 産業振興グループ
電話番号:0995-72-0591(直通)
牧園総合支所 市民生活課 産業振興グループ
電話番号:0995-76-2710(直通)
霧島総合支所 市民生活課 産業振興グループ
電話番号:0995-57-1182(直通)
福山総合支所 市民生活課 産業振興グループ
電話番号:0995-56-2116(直通)
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