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更新日:2022年5月10日
森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林(第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く)の立木を伐採するには、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、市町村長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が伐採を開始する日の90日から30日前までに必要です。
霧島市では、令和2年1月から「伐採及び伐採後の造林の届出書」様式を見直し、次の書類を添えて届出して頂くことになりました。
区分 | 添付書類 | 備考 | |
1 | 伐採地及び木材の搬出経路等が確認できる書類 | 伐採地の位置図又は地籍図に搬出経路をマーキングしたもの | 参考様式1 |
2 | 土地所有者が確認できる書類 | 登記簿謄本 | |
3 | 森林所有者が2の名義と異なる場合に相続等を証する書類 | 相続人代表者であることの申立書 | 該当する場合 様式第2号 |
4 | 森林所有者の住所が確認できる書類 | 住民票(マイナンバーを省いたもの) | |
5 | 添付書類の確認ができる書類 | チェックリスト | 様式第3号 |
6 | 作業路管理者、地元自治会等との協議が確認できる書類 | 協議書 | 様式第4号※ |
7 |
公道管理者、河川管理者等との協議が確認できる書類 |
関係施設管理者との協議書 | 様式第5号※ |
8 | 公道(市道、農道)の管理者への申請が確認できる書類 | 許可書等の写し | ※ |
9 | その他、市長が必要と認める書類 | 土地の売買契約書又は、立木の売買契約書 | ※ |
※市長が認める場合は、当該書類の提出を省略できるものとする。
1.の届出が間伐以外で平成29年4月1日以降に提出されたものは、森林法第10条の8第2項により同法施行規則第14条の2で定める、造林後(森林以外の用途に変更する場合は、伐採の終わった日)30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となりました。
区分 | 備考 | |
1 | 伐採及び伐採後の造林に係る 森林の状況報告書 |
|
2 | 造林地の写真 | |
3 | 更新状況チェックリスト |
様式1(届出書:両面印刷)(エクセル:22KB)※令和4年4月以降は下記改正分をご利用ください。
様式3(チェックリスト)(エクセル:13KB)※令和4年4月以降は下記改正分をご利用ください。
様式6(伐採等変更)(ワード:18KB)※押印が不要となりました。
様式7(造林等変更)(ワード:18KB)※押印が不要となりました。
様式8(伐採取りやめ)(ワード:18KB)※押印が不要となりました。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード:16KB)※押印が不要となりました。
様式(伐採に係る森林の状況報告書:記載例)(PDF:135KB)
様式(造林に係る森林の状況報告書:記載例)(PDF:157KB)
農林水産部林務水産課林務水産グループ
電話番号:0995-45-5111(内線2372)
溝辺総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線6018)
横川総合支所市民生活課産業振興グループ
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霧島総合支所市民生活課産業振興グループ
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福山総合支所市民生活課産業振興グループ
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