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更新日:2024年7月11日

林道を使用する時は許可が必要です

1.霧島市林道管理条例に伴う使用届・使用許可・工作物設置等の許可制度について

森林の健全な育成を図るため、霧島市が管理する林道及びこれに隣接する林地を保全するとともに、林道の機能が十分に発揮できるように良好な状態で維持管理することにより、林業振興及び林道周辺の自然環境の保全に資することを目的としており、林道を使用し林産物を搬出するために大型自動車又は大型特殊自動車を使用する場合は使用届出(第1号様式)、林道を使用する者は使用許可(第2号様式)、林道又は林道に接続する土地において工作物、施設等の設置又は、道路の開設・改良若しくは土地の形質を変更しようとする場合は市長の許可(第3号様式)が必要です。

2.必要な書類

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参考

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お問い合わせ

農林水産部林務水産課森林土木グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0938

溝辺総合支所市民生活課産業振興グループ

〒899-6493鹿児島県霧島市溝辺町有川341

電話番号:0995-59-2935

横川総合支所市民生活課産業振興グループ

〒899-6303鹿児島県霧島市横川町中ノ263

電話番号:0995-72-0589

牧園総合支所市民生活課産業振興グループ

〒899-6592 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田2647

電話番号:0995-76-2710

霧島総合支所市民生活課産業振興グループ

〒899-4292 鹿児島県霧島市霧島田口8-4

電話番号:0995-57-1182

福山総合支所市民生活課産業振興グループ

〒899-4501 鹿児島県霧島市福山町福山5290-61

電話番号:0995-56-2116

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