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更新日:2024年6月25日

森林の土地の所有者となった方は届出が必要です

新たに森林の土地の所有者となった旨の届出について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、新たに森林(※)の土地の所有者となった方は市町村長への事後届け出が必要となりました。

※ここで言う森林とは、地域森林計画の対象となっている民有林です。登記上の地目によらず、届出の対象となる可能性がありますのでご注意ください。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出に記載する事項

  • 新たな土地所有者と前所有者の氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者氏名
  • 土地所有者となった年月日
  • 土地の所有権の異動の原因
  • 土地の所在、面積

添付書類

  • 当該土地の登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書面の写し
  • 当該土地の位置を示す図面

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お問い合わせ先

農林水産部林務水産課林務水産グループ
電話番号:0995-45-5111(内線2371)

溝辺総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線6018)

横川総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線6366)

牧園総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線5434)

霧島総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線5732)

福山総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線6872)

お問い合わせ

農林水産部林務水産課林務水産グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0938

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