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更新日:2026年4月14日

森林の土地の所有者となった方は届出が必要です

新たに森林の土地の所有者となった旨の届出について

森林(※)の土地の所有者となった方は、市町村長への届出が必要です。

令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

※ここでいう「森林」とは、地域森林計画の対象となっている民有林です。登記上の地目によらず、届出の対象となる可能性がありますので、注意してください。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出に記載する事項

  • 新たな所有者と前所有者の氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者名
  • 新たな所有者の連絡先、国籍等
  • 所有権の移転年月日
  • 所有権移転の原因
  • 土地の所在場所、面積

添付書類

  • 当該土地の位置を示す地図又は図面
  • 当該土地の登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書面の写し

ファイルのダウンロードはこちら

令和8年4月から届出書の様式が変わりました

お問い合わせ先

農林水産部林務水産課林務水産グループ
電話番号:0995-45-5111(内線2371)

溝辺総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線6018)

横川総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線6352)

牧園総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線5434)

霧島総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線5732)

福山総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線6872)

お問い合わせ

農林水産部林務水産課林務水産グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0938

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