ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 林業・水産業 > 届出・許可 > 森林の土地の所有者となった方は届出が必要です
ここから本文です。
更新日:2026年4月14日
森林(※)の土地の所有者となった方は、市町村長への届出が必要です。
令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
※ここでいう「森林」とは、地域森林計画の対象となっている民有林です。登記上の地目によらず、届出の対象となる可能性がありますので、注意してください。
|
届出対象者 |
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。 |
|---|---|
|
届出期間 |
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。 |
|
届出に記載する事項 |
|
|
添付書類 |
|
農林水産部林務水産課林務水産グループ
電話番号:0995-45-5111(内線2371)
溝辺総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線6018)
横川総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線6352)
牧園総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線5434)
霧島総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線5732)
福山総合支所市民生活課産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線6872)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください