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更新日:2022年1月11日
住民基本台帳法の一部改正に伴い、戸籍附票の記載内容が変わります。
本籍・筆頭者、在外選挙人登録地(登録者のみ)の記載を希望する場合は、申請書に記載が必要な旨を記入して下さい。
記入が無い場合は、省略されますのでご注意ください。※戸籍・住民票等の請求方法について
戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。
(婚姻や転籍などで新しい戸籍が作られた場合は、「編製日」となります。)
(婚姻や転籍などで新しい戸籍が作られた場合は、「編製日」となります。)
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