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更新日:2021年10月28日
戸籍に関する届出は、本庁市民課、隼人市民福祉課、各総合支所市民生活課で受け付けいたします。
住民異動に関する届出は、本庁市民課、隼人市民福祉課、各総合支所市民生活課および福山市民サービスセンターで受け付けいたします。
休日及び閉庁時間の各種戸籍の届出は、本庁、隼人市民サービスセンター及び各総合支所の警備員室でお預かりいたします。
(注)ただし、各総合支所では22時~翌日8時はお預かりしておりません。
市民サービスセンター「コア・よか」及び福山市民サービスセンターでは取り扱っておりません。
休日及び閉庁時間は届書をお預かりするのみで、後日、担当職員が審査し受け付けます。不備があった場合は窓口にお越しいただくこともあります。婚姻届など届出期間に定めがない届出は事前審査をお勧めします。
届出 |
出生届 |
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届出期間 |
生まれた日から14日以内(生まれた日も含む) |
届出場所 |
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届出人 |
出生子の父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師、その他の立会人の順 |
必要なもの |
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届出 |
死亡届 |
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届出期間 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
届出場所 |
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届出人 |
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順 |
必要なもの |
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届出 |
婚姻届 |
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届出期間 |
期間の定めはありません(届出により法律上の効力が発生します) |
届出場所 |
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届出人 |
夫および妻 |
必要なもの |
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届出 |
離婚届 |
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届出期間 |
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届出場所 |
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届出人 |
夫および妻(ただし、調停等離婚の場合は申立人・裁判離婚の場合は提起者) |
必要なもの |
未成年の子があるときは、父、母いずれかの一方を親権者と定めて届出が必要です |
届出 |
離婚の際に称していた氏を称する届 |
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届出期間 |
離婚の日から3ヶ月以内 |
届出場所 |
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届出人 |
離婚の際に氏を称しようとするもの |
必要なもの |
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届出 |
転籍届 |
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届出期間 |
期間の定めはありません(届出日に効力を生ずる) |
届出場所 |
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届出人 |
戸籍筆頭者と配偶者 |
必要なもの |
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届出 |
養子縁組届 |
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届出期間 |
期間の定めはありません(届出により法律上の効力が発生します) |
届出場所 |
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届出人 |
養親と養子(ただし、養子が15歳未満の場合は、その法定代理人が養子に代わって届出) (注)届出人の配偶者の同意が必要な場合があります |
必要なもの |
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届出 |
養子離縁届 |
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届出期間 |
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届出場所 |
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届出人 |
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必要なもの |
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認知届、入籍届、氏名の変更届、分籍届など、その他の届出については、市民課へお問合せください。
届出 |
転入届 |
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届出期間 |
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届出場所 |
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届出人 |
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必要なもの |
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届出 |
転出届 |
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届出期間 |
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届出場所 |
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届出人 |
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必要なもの |
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届出 |
転居届 |
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届出期間 |
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届出場所 |
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届出人 |
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必要なもの |
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届出 |
世帯変更届 |
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届出期間 |
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届出場所 |
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届出人 |
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必要なもの |
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戸籍の届出を出しても住所は変わりません。住所も変更する時は、住所変更の届を忘れずにしてください。住民異動に関する届は、休日および閉庁時間はお受けできません。
(注1)持参していただく書類などは、個人により異なる場合があります。
(注2)所在地とは、住所地はもちろん一時滞在地及び現在地も含みます。
市民環境部市民課戸籍グループ
電話番号:0995-45-5111(内線1711~1713)
市民環境部市民課窓口グループ
電話番号:0995-45-5111(内線1721~1724)
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