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更新日:2024年3月27日

軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)

軽自動車の新車購入時に必要な手続きがパソコンからいつでも可能になります

軽自動車OSS(オーエスエス)により令和5年1月から原則として24時間365日いつでもパソコンからオンラインで手続きすることができます。

  • 対象は軽四輪、軽三輪の軽自動車です。
対象となる手続き
  • 検査申請
  • 検査手数料・技術情報管理手数料の納付
  • 自動車重量税の納付
  • 軽自動車税(環境性能割)の申告納付
注意事項
  • オンライン手続きができるのは新車購入時のみです。
  • 二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は軽自動車OSSの対象外です。
  • スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
軽自動車OSSの詳細については地方税共同機構のホームページをご確認ください

地方税共同機構ホームページ車体課税について(外部サイトへリンク)

軽自動車OSSリーフレット(PDF:343KB)

軽自動車OSS

 

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

車検時の納税証明書の提示が省略可能になります(二輪車を除く)

軽JNKS(ジェンクス)により令和5年1月から、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになります。

これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合
  • 納付直後(納付から約2週間から3週間以内)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
  • 中古車購入直後の場合
  • 他の市町村へ引越しをした直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合
注意事項
  • 軽JNKSによる納付確認ができない場合は、紙の納税証明書が必要となります。
  • 軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
軽JNKSの詳細については地方税共同機構のホームページをご確認ください

地方税共同機構ホームページ車体課税について(外部サイトへリンク)

軽JNKSリーフレット(PDF:512KB)

軽JNKS

 

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お問い合わせ

総務部税務課市民税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-45-5111 (内線1377)

総務部収納課収納第1グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-45-5111 (内線1411・1412)

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