ホーム > くらし > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(種別割)の課税免除

ここから本文です。

更新日:2024年3月27日

軽自動車税(種別割)の課税免除

課税免除の対象となる軽自動車等

  • 身体障がい者等が所有する軽自動車等で、当該身体障がい者が運転するもの
  • 身体障がい者等が所有する軽自動車等(身体障がい者で18歳未満の者又は精神障がい者と生計を一にする者が所有するものを含みます。)で、身体障がい者又は精神障がい者のために、当該身体障がい者等と生計を一にする者が運転するもの
  • 身体障がい者等が所有する軽自動車で、当該身体障がい者等(身体障がい者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)のために当該身体障がい者等を常時介護するものが運転するもので市長が認めるもの
  • 構造上もっぱら身体障がい者等の利用に供する軽自動車等

身体障がい者等が所有するとは、単なる所有ではなく、車検証の所有者又は使用者が身体障がい者等の名義になっていることを意味します。

課税免除の対象となる障害の範囲

  • 個々の障害が別表に示す等級に該当すれば、課税免除の対象となります。
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方で、個々の障害が別表に示す等級に該当しなくても、複数障害を有する場合、下記に該当すれば課税免除の対象となります。

(注1)複数障害を有している場合は、同一の障害の区分に属する障害のみを合算し、合算した等級が別表に示す等級(視覚障害は3級以上、上肢は1級、下肢の生計同一者運転は2級以上)になる場合は、課税免除の対象となります。(ただし、下記のお知らせのとおり平成20年4月1日からの制度改正によって、異なる部位の障害を合算判定する場合もあります。)

(注2)平成20年4月1日から、身体障害者手帳をお持ちで、下肢障害6級以上を含み、かつ異なる部位の障害等級の合算判定の結果、合算後の等級が2級以上となる場合、生計同一者または常時介護者が運転する自動車が、新たに課税免除の対象となります。

(注3)身体障害者手帳の級に該当しても、障害の内容によっては課税免除できない場合がありますので、あらかじめご相談ください。

(注4)課税免除の対象となる自動車等は、身体障がい者等1人につき1台です。よって、普通自動車も所有していて、普通自動車の減免をされている場合は軽自動車等の課税免除はできませんのでご了承ください。

  • 課税免除の額は全額です。

ファイルのダウンロード

軽自動車税(種別割)課税免除申請書

軽自動車税(種別割)課税免除申請書(構造変更用)

軽自動車税(種別割)課税免除取消申請書

申請の手続き

納期限前7日までに本庁税務課(隼人市民サービスセンターでは受付けていません。)または最寄りの総合支所地域振興課窓口へ申請に必要な書類を提出してください。その際、課税免除申請書を記入して提出していただきます。(申請書は窓口にあります。)

注意事項

課税免除は一度申請をすれば、毎年申請する必要はありませんが、障害の程度(障害の級の変動、身体障害者手帳の変更等)及び軽自動車等の所有状況(軽自動車等の買い換え、売却、名義変更)に変動があった場合は、再申請の必要がありますので、必ず本庁税務課(隼人市民サービスセンターでは受付けていません。)または最寄りの総合支所地域振興課窓口へご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務部税務課市民税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0884

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?