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更新日:2026年2月13日
児童生徒の就学すべき学校(指定校)は、「霧島市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則」により、行政区(地区自治公民館または区域)ごとに指定されますが、保護者から指定校の変更の申立て(校区外申請)があれば、「指定校の変更(指定外・区域外就学)に係る認可基準」に合致する場合に限り、指定校以外の学校への就学を認可しています。
(注1)本制度は、学校を自由に選択するための制度ではありません。
(注2)児童生徒の通学に関する全ての問題は、保護者が責任を負うことが条件です。従って、通学に関する支援の対象とはなりません。
(注3)申立の内容によっては、聞き取りの実施や必要な書類の提出を求める場合があります。また、承認に時間がかかることありますので、早めに相談してください。
校区外申請をしようとする方は、添付ファイルで認可の対象となる事由、認可にあたっての基準や条件等を確認してください。
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