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更新日:2024年6月17日
児童生徒の就学すべき学校は、規則に定める通学区域により指定されますが、保護者から指定学校変更(校区外申請)の申し立てがあった場合は「指定学校認可基準」に基づき、条件が合致する場合に認可しています。
事由 |
認可基準 |
認可期限 |
添付書類 |
備考 |
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1.転居 |
学年途中に転居したが、転居前に通っていた学校に引き続き通わせたい場合 |
学年末まで ただし、小学5、6年生及び中学生は卒業まで |
なし |
小学生については認可満了時点で弟妹が5、6年生に進学する場合、弟妹の卒業まで認可できるものとする |
住宅の新築や改築など、現住所からの転居が確実なため、転居先の指定校へ通わせたい場合 |
転居する日まで (おおよそ1年以内) |
転居が確実であるものを証明するもの 賃貸契約書 建築確認証明書 売買契約書 |
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2.通学距離 |
校区の学校へは遠距離で通学が困難なので、近い学校に通わせたい場合 ただし、認可については、備考に記載する地域を除き、小学校のみとする |
卒業まで |
なし |
平下公民会から平山小学校、重久牧内公民会から永水小・霧島中、持松3区・4区公民会から大田小・霧島中、中津川1区公民会から日当山小・日当山中へ就学 |
3.私立小中学校外への就学 |
私立小・中学校か国・公立大学付属小・中学校へ就学させたい場合 |
退学・卒業するまで |
入学通知書もしくは在学証明書 |
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4.保護者留守家庭 |
保護者が就労により留守家庭になるため、預かり先等の指定学校へ通わせたい場合 |
小学6年まで |
勤務先の在職証明書 |
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5.その他 |
指定された中学校に希望する部活動がないため、希望する部活動のある学校に通わせたい場合 | 卒業まで | ただし、当該部活動に入部していることが条件 | |
小学校卒業時に在学していた学校の進学先中学へ通わせたい場合 | 卒業まで | ただし、過大規模校に該当する学校は選択不可 | ||
上記以外の理由で、やむを得ない事情のため保護者から指定学校を変更する申し立てがあり、教育委員会が妥当であると判断したとき |
教育委員会が認める日まで |
教育委員会が必要とする書類 |
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ただし、通学に関するすべての問題は保護者の責任とすることを条件とする。
過大規模校とは、国が示す標準学級数の上限(18学級)を1.5倍以上超過する学級数を有する学校とする。
本制度は学校を自由に選択できるものではありません。児童生徒の就学環境を整えるひとつの制度として定めたものです。
申請内容によっては聞き取りを行う場合や、承認に時間がかかる場合もあります。あらかじめご了承いただき、早めにご相談ください。
就学すべき学校の指定の変更について(願出)(PDF:49KB)
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