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更新日:2025年4月28日
児童生徒の就学すべき学校は、「霧島市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則」により、行政区(地区自治公民館または区域)ごとに指定されますが、保護者から指定学校の変更(校区外申請)の申し立てがあれば、「指定学校変更認可基準」に合致する場合に限り、指定学校以外の学校への就学を認可しています。
(注)児童生徒の通学に関するすべての責任は保護者が負うものとします。
事由 |
認可基準 |
認可期限 |
添付書類 |
備考 |
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1.転居 |
学年途中に転居したが、転居前に通っていた学校に引き続き通わせたい場合 |
学年末まで ただし、小学5、6年生及び中学生は卒業まで |
なし |
小学生については認可満了時点で弟妹が5、6年生に進学する場合、弟妹の卒業まで認可できるものとする。 |
住宅の新築や改築など、現住所からの転居が確実なため、転居先の指定校へ通わせたい場合 |
転居する日まで (おおよそ1年以内) |
転居が確実であることを証明するもの
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2.通学距離 |
指定学校より近い学校に通わせたい場合 ただし、認可については、備考に記載する地域を除き、小学校のみとする。 |
卒業まで |
なし |
平下自治会から平山小学校、重久牧内自治会から永水小・霧島中、持松3区・4区自治会から大田小・霧島中、中津川1区自治会から日当山小・日当山中へ就学 |
3.市立小中学校外への就学 |
私立小・中学校か国・公立大学付属小・中学校へ就学させたい場合 |
退学・卒業するまで |
入学通知書もしくは在学証明書 |
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4.保護者留守家庭 |
保護者が就労により留守家庭になるため、預かり先等の指定学校へ通わせたい場合 |
小学6年まで |
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5.その他 |
指定された中学校に希望する部活動がないため、希望する部活動のある学校に通わせたい場合 | 卒業まで | ただし、当該部活動に入部していることが条件。途中退部の場合、原則として指定校(原籍校)への就学とする。 | |
小学校卒業時に在学していた学校の進学先中学へ通わせたい場合 | 卒業まで | ただし、過大規模校に該当する学校は選択不可。 | ||
上記以外の理由で、やむを得ない事情のため保護者から指定学校を変更する申し立てがあり、教育委員会が妥当であると判断したとき |
教育委員会が認める日まで |
教育委員会が必要とする書類 |
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就学すべき学校の指定の変更について(願出)(PDF:49KB)
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