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更新日:2025年4月28日

小・中学校の入学・転校手続き

小・中学校への入学

小学校または中学校へ入学予定の児童生徒の「入学通知書」は、入学年度の前年度の1月末までに送付します。「入学通知書」には、入学すべき学校と入学期日が記載されていますので、大切に保管し、入学式当日に学校へ提出してください。

  • 霧島市立の学校ではなく、私立や国立、県立の学校に入学する場合には別途手続きが必要です。届いた「入学通知書」と入学する学校の入学通知または合格通知を学校教育課までお持ちください。
  • 特別な事情により、「入学通知書」に記載されている学校以外の学校に入学を希望する場合は、学校教育課学事グループへお問い合わせください。

小・中学校の転校

転校手続きについては、以下でご確認ください。

【霧島市内での転居】

転居により学校区が変わる場合は、次のとおり手続きしてください。

1.事前に、現在在籍している学校に連絡し、転校用書類(在学証明書、教科用図書給与証明書等)の作成を依頼してください。あわせて、転校先の学校にも連絡してください。

2.市民課、隼人市民福祉課または各総合支所市民生活課の窓口で転居の手続きをしてください。その際、「転入学通知書」と「転学通知書」が発行されますので、必ず受け取ってください。

3.現在在籍している学校へ「転学通知書」を提出し、転校用書類(在学証明書、教科用図書給与証明書等)を受け取ってください。

4.転校先の学校へ「転入学通知書」と転校用書類(在学証明書、教科用図書給与証明書等)を提出してください。

(注)転居しても学校区が同じ場合は、市民課、隼人市民福祉課または各総合支所市民生活課の窓口で転居の手続きを行う際に「校区内住所変更届」が発行されますので、必ず受け取って学校へ提出してください。

【霧島市外への転出】

1.事前に、現在在籍している学校に連絡し、転校用書類(在学証明書、教科用図書給与証明書等)の作成を依頼してください。あわせて、転校先の学校にも連絡してください。

2.市民課、隼人市民福祉課または各総合支所市民生活課の窓口で転出の手続きをしてください。その際、「転学通知書」が発行されますので、必ず受け取ってください。

3.現在在籍している学校へ「転学通知書」を提出し、転校用書類(在学証明書、教科用図書給与証明書等)を受け取ってください。

4.転出先の市町村で転入の手続きをしてください。その際に「転入学通知書」を受け取ってください。(注)

5.転校先の学校へ「転入学通知書」と転校用書類(在学証明書、教科用図書給与証明書等)を提出してください。

(注)転入学通知書の発行場所や方法は、転出先の市町村で異なりますので、窓口でご確認ください。

【霧島市外からの転入】

1.事前に、現在在籍している学校に連絡し、転校用書類(在学証明書、教科用図書給与証明書等)を受け取ってください。あわせて、転校先の学校にも連絡してください。

2.市民課、隼人市民福祉課または各総合支所市民生活課の窓口で転入の手続きをしてください。その際、「転入学通知書」が発行されますので、必ず受け取ってください。

3.転校先の学校へ「転入学通知書」と転校用書類(在学証明書、教科用図書給与証明書等)を提出してください

よくある質問

4月に小学1年生になりますが、今の住所から引っ越す予定です。入学の手続きはどうなりますか?

小学校就学予定者(新小学1年生)については、12月末時点での情報に基づいた「入学通知書」を翌年1月に郵送します。

12月末までに引越し(住所変更手続き)をした場合は、転居後の住所に入学通知書を送付しますので、入学式当日に学校へ提出してください。

1月から入学式前日までの間に引越し(住所変更手続き)をする場合は、市民課、隼人市民福祉課または各総合支所市民生活課の窓口で、転居後の指定学校の入学通知書をお渡ししますので、入学式当日に学校へ提出してください。なお、事前に入学通知書に記載されている学校と転居先の学校の両方に必ず連絡してください。※引越しが決まりましたらお早めにご連絡ください。

住宅の新築等で、引越し(住所変更手続き)は入学式当日以降になるものの、転居先の学校に入学させたい場合は、指定学校変更の手続き(校区外申請)が必要となります。手続きについては、学校教育課へお問い合わせください。

今の住所から引っ越した後も、現在通っている学校に通い続けることはできますか?

校区外申請により、学年末まで(小学5・6年生、中学1~3年生については卒業まで)現在通っている学校に通学することが可能です。
小学生で兄弟姉妹の認可期間が異なってくる場合には、認可期間が長い方に合わせます。
また、認可満了時点で弟妹が5、6年生に進学する場合、弟妹の卒業まで認可します。

(例1)兄(小5)は卒業(翌年度末)まで、妹(小2)は学年末(今年度末)までとなる場合、妹についても兄の卒業(翌年度末)まで認可します。
(例2)姉(小6)と弟(小4)がいる世帯の場合、弟は卒業まで認可します。

お問い合わせ

教育部学校教育課学事グループ

〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号

電話番号:0995-64-0707

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