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更新日:2026年4月9日

災害義援金の最終配分について

被災された世帯の生活支援のために寄せられた、義援金(市及び県)の最終配分額が決定しました。
市及び県に寄せられた義援金やふるさと納税等を活用して、令和7年8月7日から8日にかけて発生した豪雨により、住家に被害を受けた被災世帯に義援金を支給します。

1.配分対象者

本市において、住家被害を受けた世帯の世帯主

※被害区分については、変更はありません。

2.配分基準(配分単価は1世帯当たりの配分額になります。)

被害区分 県義援金単価(円) 市義援金単価(円)

合計(円)

(県+市)

一次配分 二次配分 合計 一次配分 二次配分 合計
住家 全壊 120,000 148,500 268,500 10,000 150,000 160,000 428,500
大規模半壊 - - - 10,000 80,000 90,000 90,000
中規模半壊 80,000 99,000 179,000 10,000 80,000 90,000 269,000
半壊 60,000 74,250 134,250 10,000 80,000 90,000 224,250
準半壊 床上浸水 40,000 49,500 89,500 10,000 60,000 70,000 159,500
床上浸水以外 - - - 10,000 30,000 40,000 40,000
一部損壊(床下浸水) - - - 10,000 20,000 30,000 30,000

3.配分の方法

市及び県の義援金は、原則、霧島市災害見舞金の申請に基づき、見舞金と併せて支給するため義援金の申請は不要です。
まだ見舞金の申請が済んでいない世帯は申請をお願いします。
また、罹災証明の交付を受けたものの、申請書が届いていない世帯は申請書が届き次第、手続きをお願いします。

4.配分の時期

県義援金(一次配分)及び市義援金(一次配分・二次配分)をこれまでに配分されている世帯から順次振込を開始します。

振込開始は、令和8年4月下旬を予定しています。

霧島市災害見舞金申請に関する詳細は「霧島市災害見舞金」をご確認ください。

 

お問い合わせ

_会計課会計第2グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0913

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