【受付準備中】被災者生活再建支援金
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨により、霧島市に被災者生活再建支援法が適用され、住宅に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金が支給されます。また、同法の対象とならない「半壊」、「準半壊(床上浸水)」世帯に対しても、県被災者生活再建支援金が支給されます。
支給対象世帯
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(※注)
- 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
- 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
※住宅の被害程度が「半壊」、「中規模半壊」又は「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険である場合や修理に高額な費用が生じる場合等、災害起因のやむを得ない理由により解体した場合が対象となります。なお、罹災判定を受けた住宅の一部解体は対象外であり、すべて解体(全部解体)しなければ対象となりません。
支援金の種類と支援金額
支援金の種類
- 基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金
- 加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金
支援金額

申請方法
必要書類
被災者生活再建支援金申請書および下記必要書類
留意事項
- 先に基礎支援金のみ申請を行うことも、基礎及び加算支援金同時に申請を行うことも可能です。
- 住宅の所有者であっても、実際に生活の本拠として居住していない場合は対象となりません。また、加算支援金で申請の再建先に居住しない場合も同様です。
- 加算支援金について、被災直後に一時的にアパートを借り、その後申請期限内に新築する場合、「賃借」を申請、受給した後に「建設・購入」として2回目の申請を行うことができます。(この場合、2回目は「賃借」と「建設・購入」の差額金額を申請、受給することになります。)
- 「建設・購入」、「補修」のどちらかで申請した場合、生活再建は完了したとみなしますので、「補修」で申請、受給した場合、その後「建設・購入」の差額申請は出来ません。
支給対象世帯
- 住宅が半壊、準半壊(床上浸水)の被害を受けた世帯
- 店舗などが床上浸水以上の被害を受けた小規模事業者
支援金額
申請方法
必要書類