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更新日:2022年6月9日

独自利用事務

独自利用事務とは

マイナンバー制度では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定されている事務において、マイナンバーを利用することができるとされています。(いわゆる法定事務)
また、番号法第9条第2項において、社会保障、地方税、防災に関する事務、その他これらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務も利用が可能とされております。(いわゆる独自利用事務)
霧島市では、この規定に基づき、利用者の利便性の向上及び行政事務の効率化の観点から、霧島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例において、利用できる事務を定めております。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

地方公共団体の独自利用事務については、番号法第19条第8号に基づき、他の行政機関等と情報連携を行うことができます。
他の行政機関等との情報連携を実施する独自利用事務については、番号法第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則第4条第1項に基づき、個人情報保護委員会に届出を行う必要があります。
霧島市においては、下記のとおり届出を行い、承認されております。

 

国の個人情報保護委員会に提出した届出書一覧

届出書
(番号)

事務名 事務の根拠 担当課

届出書1(PDF:137KB)

霧島市ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの ・霧島市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(PDF:186KB) 子育て支援課

届出書2(PDF:148KB)

霧島市営単独住宅の設置及び管理に関する条例による霧島市営単独住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの ・霧島市営単独住宅の設置及び管理に関する条例
(PDF:273KB)

・霧島市営住宅の設置及び管理に関する条例
(PDF:547KB)

・霧島市営単独住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(PDF:106KB)
建築住宅課

届出書3(PDF:64KB)

霧島市子ども医療費助成条例による子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの ・霧島市子ども医療費助成条例(PDF:114KB) 子育て支援課

届出書4(PDF:144KB)

霧島市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱による小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付に関する事務であって規則で定めるもの ・霧島市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱(PDF:391KB) 子育て支援課

 

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お問い合わせ

企画部DX推進課DX戦略グループ

鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-55-4012

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