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更新日:2024年3月31日

福祉用具購入費の支給

介護保険による福祉用具購入費の支給

  • 要介護・要支援認定を受けている在宅の方が、入浴や排せつに使用する福祉用具を購入した場合は、1年度につき10万円を上限として、購入にかかった費用の9割から7割分が福祉用具購入費として支給されます。
  • 同一品目につき1回に限ります。ただし、やむを得ず破損した場合などはご相談ください。
  • 介護保険による福祉用具購入費の支給を受けるためには、都道府県が指定する事業所で購入する必要があります。購入前に必ずケアマネジャー(介護支援専門員)や福祉用具専門相談員などに相談してください。
  • 暖房便座など、特殊機能を有するものや高額な福祉用具購入の場合は、理由書にそれぞれの機能について理由等を記入し、事前に提出ください。

支給対象となる福祉用具

  • 腰掛便座福祉用具
  • 入浴補助用具
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分

申請に必要なもの

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お問い合わせ

保健福祉部長寿介護課介護給付グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0995

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