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更新日:2024年1月18日

障害者控除対象者認定書について

65歳以上の要介護・要支援認定者の方で、一定の基準に該当する方に、「障害者控除対象者認定書」を交付します。この認定書により、身体障害者手帳等をお持ちでない方も、所得税や市県民税の申告の際、「障害者控除」の適用を受けることができます。確定申告の際にご使用ください。

※この認定書は、身体障害者手帳・療育手帳に代わるものではありません。

障害者控除対象者認定書

認定基準日

  • 所得税・住民税申告の対象となる年の12月31日

対象者

認定要件

認定基準日時点で下記の要件をすべて満たしている人

  • 満65歳以上の方
  • 要介護認定を受けている方
  • 障害者手帳等の交付を受けていない方
  • 次の認定基準に該当する方

認定基準

※障害者高齢者自立度と認知症高齢者自立度いずれか高い方で、「普通障害者」「特別障害者」の判定を行い、障害事由欄には高い方の障害事由を優先する。

※両自立度がいずれも普通障害者(または特別障害者)に該当する場合は、「障害高齢者自立度」の障害事由を優先する。

 

普通障害者

特別障害者

障害高齢者自立度

A1

A2

   

B1

B2

C1

C2

障害事由の表記

身体障害者(3級~6級)に準ず

身体障害者(1級~2級)に準ず

認知症高齢者自立度

Ⅱa

Ⅱb

Ⅲa

Ⅲb

M

   

障害事由の表記

知的障害者(軽度・中度)に準ず

知的障害者(重度)に準ず

発送時期

  • 申告年の1月

※令和5年分の障害者控除対象者認定書については令和6年1月17日に発送しました。

※令和4年度までは10月と1月の1年に2回発送していましたが、基準日時点の正確な情報での発行を行うことを目的に、毎年1月下旬の1回のみの発送に変更しました。

年末調整で障害者控除対象者認定書の交付を希望する方

障害者控除対象者認定書の交付の基準日は、12月31日になることにより、令和5年度から発送時期を1月下旬頃に変更しました。

年末調整で利用するため、障害者控除対象者認定書の交付を希望される場合は、申請日時点の暫定の状況で発行します。

※暫定の認定書は、基準日(12月31日)時点と異なる場合があります。そのため、1月下旬に送付される障害者控除対象者認定書を再度ご確認のうえ、区分が異なる場合は、訂正の申告を行っていただく必要がありますので、ご了承ください。

申請について

以下の方は申請が必要です。

  1. 紛失した場合
  2. 認定基準年の12月31日以前に認定申請を行い、同年12月31日までに認定にならなかった方
  3. 1月の交付以後に12月31日現在の介護度に変更があった方
  4. 1月の交付より前に、年末調整等で必要な方
  5. 他市住所地特例者(霧島市の住所地特例施設に入所中で保険者が霧島市以外の方)
  6. 認定基準日が現在から過去5年前までの「障害者控除対象者認定書」が必要な方
  7. 認定基準年中に死亡された方の「障害者控除対象者認定書」が必要な方

申請方法

  • 障害者控除対象者認定申請書を市役所窓口へ持参いただくか、下記問い合わせ先へ郵送してください。

様式のダウンロード

お問い合わせ

保健福祉部長寿福祉課介護認定グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0995

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