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更新日:2025年6月10日
介護保険・後期高齢者医療保険・国民健康保険に加入している65歳以上の年金受給者で、2月に支給された年金から保険料(税)が天引きされている方は、4月以降について次のとおり天引きされます。
納付通知は、7月に送付(10月から年金天引きされる方を含む)します。
国民健康保険に加入している方で、世帯主が75歳になった場合、誕生月で後期高齢者医療制度へ移行するため、国民健康保険税は年金から天引きされずに、6月に送付される納付書などで納めることになります。
年金支給月 |
徴収方法 | ||
---|---|---|---|
仮徴収 |
4月 |
その年の2月に天引きされた額と同額が、各年金支給月に天引きされます。 本徴収額との差を小さくするために、8月の天引き額が増減する場合があります。 |
|
本徴収 |
10月 |
昨年中の所得などにより算出された保険料(税)から、仮徴収額を差し引いた額を3回に分けた額が各年金支給月に天引きされます。 |
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