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更新日:2024年3月31日

自立支援医療について

自立支援医療(更生医療)について

自立支援医療の受給を希望する方は、霧島市に支給の申請を行い、支給認定になれば、自立支援医療受給者証を受け取ります。利用者は、受給者証を指定医療機関に提示して、医療サービスを受けます。

対象者

対象者

18歳以上で、対象となる医療の部位と同じ身体障害者手帳を所持し、その障害を治療により

確実な効果が期待できる方。

(※)身体障害者手帳を取得していない人が、心臓手術や人工血液透析などを緊急に行うことが必要な場合は、身体障害者手帳の交付申請と同時に行うことができます。ただし、手術前に申請し、県身体障害者更生相談所へ判定依頼しなければ、給付が受けられませんので、申請時期には十分注意して下さい。

対象になる主な医療

(視覚)角膜移植術、水晶体摘出術、網膜剥離手術、虹彩切除術
(聴覚)外耳形成術、人工内耳埋め込み術
(肢体障害者)理学療法、作業療法、関節形成術、人工関節置換術
(心臓)弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋め込み術、風船治療(経皮的冠動脈形成術)
(じん臓)人工透析治療、じん移植術

負担額

医療サービスの費用はどの障害の方も医療費の1割を負担することになります。

所得区分

所得区分の内容

負担上限の月額

生活保護

生活保護を受給している世帯

0円

低所得1

市民税が非課税の世帯で、受給者(障がい者)の収入が年間80万円以下の方

2,500円

低所得2

市民税が非課税の世帯で、低所得1以外の方

5,000円

市民税課税世帯

市民税が23万5千円未満の課税の世帯

医療保険の負担限度

市民税課税世帯

市民税が23万5千円以上の課税の世帯

公費負担の対象外

市民税課税世帯の方でも、「重度かつ継続」の方は、別に支払いの限度額を設定します。

所得区分の内容

限度額

市民税(所得割)の額が3万3千円未満の方

5,000円

市民税(所得割)の額が3万3千円以上23万5千円未満の方

10,000円

市民税(所得割)の額が23万5千円以上の方

20,000円

 

 

自立支援医療(育成医療)について

自立支援医療の受給を希望する方は、霧島市に支給の申請を行い、支給認定になれば、自立支援医療受給者証を受け取ります。利用者は、受給者証を指定医療機関に提示して、医療サービスを受けます。

対象者

対象者

18歳未満で身体上の障害を有する者、または、現存する疾患を放置すると将来障害を残すと認

められる方

対象になる主な医療

 

(肢体)肢体不自由を有しで手術を要するもの、理学療法(リハビリなど)

(視覚)資格障害・視野障害を有し手術を要するもの、未熟児の光凝固治療
(聴覚)聴覚・平衡機能障害を有し手術を要するもの

(心臓)手術により将来生活能力を得るみこみのあるもの
(じん臓)人工透析治療、じん移植術
(音声言語咀嚼)音声・言語・咀嚼機能障害を有し手術を要するもの、歯科矯正(唇顎口蓋裂等に起因するもの)

負担額

医療サービスの費用はどの障害の方も医療費の1割を負担することになります。

所得区分

所得区分の内容

負担上限の月額

生活保護

生活保護を受給している世帯

0円

低所得1

市民税が非課税の世帯で、受給者(障がい者)の収入が年間80万円以下の方

2,500円

低所得2

市民税が非課税の世帯で、低所得1以外の方

5,000円

市民税課税世帯

市民税が課税がある世帯で3万3千円未満の世帯

5,000円※

市民税課税世帯

市民税が23万5千円未満の課税の世帯

10,000円※

市民税課税世帯

市民税が23万5千円以上の課税世帯

公費負担の対象外

(※)令和6年3月31日までの経過措置

更生医療と育成医療に必要な書類(治療を受ける前に申請)

  1. 自立支援医療(更生医療・育成医療)申請書
  2. 同意書
  3. 更生医療要否意見書または育成医療医師意見書
  4. 健康保険証(対象者と同じ保険に入っている方全員分のコピー)
  5. 身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
  6. 印鑑
  7. 特定疾病療養受療証(対象の方のみ)
  8. 障害年金、遺族年金を受給中の方は申請年度の前年1年間の金額が判るもの

(※)マイナンバー利用による添付書類の省略については、個別にご相談ください。

ファイルのダウンロード

更生医療・育成医療(申請書)(ワード:80KB)

更生医療・育成医療(同意書)(エクセル:29KB)

更生医療・育成医療(受給者証記載事項変更届)(ワード:25KB)

更生医療(要否意見書)じん臓機能障害(ワード:76KB)

更生医療(要否意見書)心臓機能障害・肢体不自由・その他障害用(ワード:70KB)

育成医療(意見書)(エクセル:36KB)

 

自立支援医療(精神通院)について

対象者

対象者

すべての精神疾患を対象に、通院による継続的な治療が必要な人が申請し利用できる制度です。

この制度は指定の医療機関・薬局・訪問看護事業所のみで利用可能で医療費が1割負担まで軽減されます。また世帯所得や治療内容に応じて月あたりの自己負担に上限が定められるため、原則として上限を超える分の医療費は負担しません。

制度の対象になる医療は、通院・デイケア・訪問看護で、入院は対象外です。

 

対象になる主な医療

①症状性を含む器質性精神障害⇒高次脳機能障害、認知症 など

②精神作用物質使用による精神及び行動の障害⇒アルコール依存症、薬物依存症など

③統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

④気分障害

⑤てんかん

⑥3年以上精神医療を経験している医師から、情動及び行動の障害又は不安及び不穏状態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)が続けて必要であると判断された方

 

負担額

 

所得区分

世帯所得状況

月額負担額

「重度かつ継続」の場合の上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

0円

低所得1

市町村民税が非課税であり、本人所得が80万円以下

2,500円

2,500円

低所得2

市町村民税が非課税であり、本人所得が80万円1円以上

5,000円

5,000円

中間所得1

市町村税の納税額が3万3千円未満

「高度療養費」の限度額が上限

5,000円

中間所得2

市町村税の納税額が3万3千円~23万5千円未満

10,000円

一定所得以上

市町村税の納税額が25万5千円以上

対象外

20,000円

 

ファイルのダウンロード

 

・精神通院申請書(ワード:59KB)

・精神通院診断書(ワード:121KB)

・同意書(ワード:20KB)

・同意書(県外転入者診断書交付依頼用)(ワード:19KB)

・重度かつ継続意見書(ワード:63KB)

・精神通院記載事項変更(ワード:47KB)

 

 

お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害福祉グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0855

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