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更新日:2025年8月19日

豪雨災害等により被害を受けられた方へ(雑損控除に関するご案内)

自然災害等で住宅や家財等に損害を受けたときは、雑損控除として所得税や市県民税の軽減が受けられる場合があります。

雑損控除の計算方法

雑損控除の額は、次の1、2のいずれか大きい方の金額となります。

  1. 損失額ー総所得金額等の10パーセント
  2. 災害関連支出ー5万円
  • 損失額とは、資産に生じた損害額から保険金等によって補てんされる金額を差し引いた後の金額です。
  • 災害関連支出とは、災害で損壊した住宅や家財等の取り壊し、除去、原状回復、損壊防止等のための災害に関連したやむを得ない支出です。保険金等で補てんされる金額は除きます。

手続き

損害を受けた年の分の確定申告の際に、「雑損控除額」を記載して申告してください。確定申告の内容は、翌年度の市県民税の計算に反映されます。

なお、雑損控除を適用する確定申告は市の申告会場では受付できないため、手続きについては最寄りの税務署(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。所得税の確定申告が不要な場合は、市県民税申告を行ってください。

また、申告の際には一般的に必要となる添付書類のほかに、次のような書類が必要となりますので、いずれも大切に保管しておいてください。

  • 被害を受けた住宅家財等の明細(資産内容、取得時期、取得価格等が分かるもの)
  • 災害関連支出の金額の明細が分かるもの(見積書、請求書、領収書等)
  • 保険金等によって補てんされる金額が分かる書類
  • 罹災証明書又は被害状況が確認できる写真等
 

お問い合わせ

総務部税務課市民税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0884

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