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更新日:2023年4月1日

交通事故から身を守るために

霧島市内では交通事故で多くの方が亡くなられています。

交通事故に遭わないために、次のことに気をつけましょう。

歩行者の皆さんへ

  • 横断歩道のある場所を渡りましょう。
  • 横断するときは、左右をよく確認しましょう。
  • 道路中央付近で、もう一度左側を見て車が来ないか気をつけましょう。
  • 夜間は明るい服装に、夜行反射材をつけましょう。

運転者の皆さんへ

  • 交差点でない場所でも歩行者は横断します。進行方向の右側から左側に横断する人がいないか、反対車線にも目を配りましょう。
  • 夜間、対向車がいないときは、ライトを上向きにして歩行者を早く発見するように努めましょう。

自転車を利用する皆さんへ

  • 平成27年6月1日から、自転車運転中に危険なルール違反を繰り返す人に安全講習を義務づける自転車運転講習制度が始まりました。
  • 信号無視や酒酔い運転、一時不停止等、特定の「危険行為」を過去3年以内に2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。
  • 自転車運転者講習(違反者の特性に応じた個別的指導を含む3時間の講習)
  • 命令を受けてから3か月以内の指定された期間に受講しないと5万円以下の罰金

「自転車運転車講習」受講義務の対象となる危険行為の概要(14類型)

  • 信号無視
  • 路側帯での歩行者の通行妨害
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 酒酔い運転
  • 通行禁止道路(場所)の通行
  • 遮断踏切への立ち入り
  • 一時不停止
  • 安全運転義務違反
  • 歩行者用道路での歩行者妨害
  • 左方車優先妨害・優先道路車妨害等
  • 歩道での歩行者妨害等
  • 歩道通行や車道の右側通行等
  • 右折時、直進車や左折車への通行妨害
  • 制動装置不備の自転車の運転

自転車が加害者となる事故により、高額な損害賠償責任が発生している事例もありますので、自転車保険に加入しましょう。

お問い合わせ

市長公室安心安全課交通防犯グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0997

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