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更新日:2023年12月13日

霧島市水資源保全条例

「霧島市水資源保全条例」について

平成29年3月に「霧島市水資源保全条例」を制定しました。
この条例は、霧島市の水資源に関する基本理念や基本となる事項を定めるとともに、水資源の適正な利用を推進することを目的としています。
「霧島市水資源保全条例」は、15の条で構成されています。本条例は「前文」を置いており、本市は豊かな自然の恵みによって育まれた水資源を有しており、この市民共有の貴重な財産である水資源を将来の世代に継承していくことや健全な水循環の維持、回復に向けた取組を積極的に推進することを宣言しています。以下、条例制定の目的、基本理念、各主体の責務、事前協議、採取計画の届出、などについて規定しています。

お問い合わせ

市民環境部環境衛生課環境保全グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0950

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