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更新日:2022年12月5日

会社の合併等による建設工事等入札参加資格審査申請要領(随時受付)

建設工事等の入札参加資格審査の申請期間外であっても、下記の「審査資格者」(1)かつ(2)の条件を満たす場合は、入札参加資格審査申請を受け付けます。

1審査資格者

(1)以下1~3いずれかの条件を満たすもの

  1. 現年度において入札参加資格を有する者を当事者として、若しくは現年度において入札参加資格を有する者と有しない者を当事者として合併した者。
  2. 現年度において入札参加資格を有する者から全部若しくは一部の営業を譲り受けた者、若しくは現年度において入札参加資格を有する者で一部の営業を譲り渡した者。
  3. 現年度において入札参加資格を有する者の分割により営業を承継した者、若しくは現年度において入札参加資格を有する者の分割により営業を分割した者。
    ※ただし、営業の譲渡にあっては、当該譲渡した有資格者の当該営業部門の営業活動を廃止し、又は休止した場合に限る。営業の分割も同様とする。

(2)建設工事業者については、下記の「建設工事部門」の「申請資格」の条件を満たし、また測量・建設コンサルト等業者については、下記の「測量・建設コンサルタント部門」の「申請資格」の条件を満たすもの。

2提出先

〒899-4394
鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号
霧島市役所総務部工事契約検査課(別館4階)

3提出方法

郵送等もしくは窓口提出

4資格有効期間

受理日~令和6年3月31日まで(※郵送等の場合、最終日の集配業者受付印まで有効)

建設工事部門

1申請資格

(1)法第2条第3項に規定する建設業者であること。

(2)令第167条の4第1項に該当しない者であること。

(3)資格審査の申請日において有効な法第27条の23第1項に規定する経営事項審(以下「経営事項審査」という。)を受けた者であること。

(4)資格審査を申請する工事について、資格審査の申請日において有効な経営事項審査の対象となる完成工事高を直前2年間において有する者であること。ただし、前号の経営事項審査が複数該当する場合は、直近のものに限る。

(5)次のいずれにも該当しない者であること。

  • ア暴力団
  • イ役員等が、暴力団員であると認められる法人等
  • ウ暴力団又は暴力団員が、その経営に実質的に関与している法人等
  • エ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している法人等
  • オ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
  • カ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
  • キ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人等

(6)次のいずれにも該当しない事業主であること

  • ア)健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項に規定する適用事業所の事業主であって、同法第48条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っていないもの
  • イ)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項に規定する適用事業所の事業主であって、同法第27条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っていないもの
  • ウ)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業を行う事業主であって、同法第7条の規定による被保険者となったことの届出を行っていないもの
  • エ)地方税法第321条の3及び同法第321条の4に規定する適用事業所の事業主であって、霧島市市税条例第44条の規定による特別徴収への切替を行っていないもの

2申請書の様式

(1)申請書等について様式を定めています。下段添付の「建設工事申請書様式・記入要領(確認票)」をダウンロードし、同記入要領(確認票)を参照のうえ各様式を作成してください。

(2)申請書押印は、法人資格の場合は法務局登録印を、個人資格の場合は市町村に登録している印鑑で押印してください。

3申請書製本方法

A4版紙ファイル(色指定なし・縦長)の表紙・背表紙に「入札参加資格審査申請書」及び「商号」を記入のうえ、記入要領(確認票)の番号順に綴じてください。

4申請書添付書類

(1)記入要領(確認票)を参照してください。また、提出様式等の記載については各様式末尾の記載要領や、別途の記載例を参考に作成してください。

(2)本市様式は、国土交通省又は鹿児島県様式に準じて作成してありますが、各自で作成された様式が本市様式の必要項目を満たしていれば、各自様式でも可とします。ただし、必要項目を満たしていない場合は、不受理となる場合がありますのでご注意ください。

(3)合併(営業譲渡による承継等)の場合は、事業を承継・譲渡等したことを証する書類(決算書、合併協定書等、営業譲渡契約書、被承継者の閉鎖登記簿謄本)等を提出ください。

5その他注意事項

資格有効期間中、建設業許可を失効したり、経営事項審査の有効期限(決算日から1年7箇月)が切れると入札参加資格を失いますので、更新後は速やかに書類を提出してください。また、更新中の場合は、更新中であることを証明する書類を提出してください。

解体工事業の取扱いにつきましては、「別表1解体工事業の取扱について(ワード:17KB)」をご確認ください。

ファイルのダウンロードはこちら 

測量・建設コンサルタント部門

1申請資格

(1)営業に関し、法律上必要とする資格を有し、当該営業を営んでいる者。

(2)地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しない者であること。

(3)次のいずれにも該当しない者であること。

  • ア暴力団
  • イ役員等が、暴力団員であると認められる法人等
  • ウ暴力団又は暴力団員が、その経営に実質的に関与している法人等
  • エ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している法人等
  • オ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
  • カ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
  • キ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人等

(4)次のいずれにも該当しない事業主であること

  • ア)健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項に規定する適用事業所の事業主であって、同法第48条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っていないもの
  • イ)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項に規定する適用事業所の事業主であって、同法第27条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っていないもの
  • ウ)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業を行う事業主であって、同法第7条の規定による被保険者となったことの届出を行っていないもの
  • エ)地方税法第321条の3及び同法第321条の4に規定する適用事業所の事業主であって、霧島市市税条例第44条の規定による特別徴収への切替を行っていないもの

2申請書の様式

(1)申請書等について様式を定めています。下段添付の「測量・建設コンサルタント等申請書様式・記入要領(確認票)」をダウンロードし、同記入要領(確認票)を参照のうえ、各様式を作成してください。

(2)申請書押印は、法人資格の場合は法務局登録印を、個人資格の場合は市町村に登録している印鑑で押印してください。

3申請書製本方法

A4版紙ファイル(色指定なし・縦長)の表紙・背表紙に「入札参加資格審査申請書」及び「商号」を記入のうえ、記入要領(確認票)の番号順に綴じてください。

4申請書添付書類

(1)記入要領(確認票)を参照してください。また、提出様式等の記載については各様式末尾の記載要領や、別途の記載例を参考に作成してください。

(2)本市様式は、国土交通省又は鹿児島県様式に準じて作成してありますが、各自で作成された様式が本市様式の必要項目を満たしていれば、各自様式でも可とします。ただし、必要項目を満たしていない場合は、不受理となる場合がありますのでご注意ください。

(3)合併(営業譲渡による承継等)の場合は、事業を承継・譲渡等したことを証する書類(決算書、合併協定書等、営業譲渡契約書、被承継者の閉鎖登記簿謄本)等を提出ください。

5その他注意事項

資格有効期間中、法律上必要とする資格登録等を失効すると入札参加資格を失うことがありますので、更新後は速やかに新しい書類を提出してください。また、更新中の場合は、更新中であることを証明する書類を提出してください。

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お問い合わせ

総務部工事契約検査課入札契約グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0932

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