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更新日:2024年3月31日

介護給付費過誤調整について

介護給付費過誤調整とは

介護給付費の過誤調整とは、国民健康保健団体連合会(以下「国保連」という。)で審査決定・支払いが行われた介護給付費明細書の請求内容に誤りがあった場合に、誤りのあった請求を取り下げる処理のことです。

当該処理を行う場合は、霧島市へ過誤調整依頼書を提出してください。また、必要があれば、誤りのあった介護給付費明細書の取下げ(過誤調整)を行ったあと、正しい内容で再請求を行ってくだい。

過誤調整を行う場合の注意点

  • 過誤調整依頼を行う月の請求が、国保連で審査決定済(支払済)であることを確認してください。

  • 請求単位数の一部分だけの過誤調整はできません。請求実績のすべてが取り下げられます。

※「返戻」「保留」となっているものは過誤調整を行う必要はありません。正しい内容に修正の上、再請求を行ってください。

過誤調整の種類

過誤調整には次の2種類の方法があります。

1.通常過誤

  • 誤った介護給付費明細書の取下げ(過誤調整)を行います。再請求は、過誤決定後に行います。過誤決定は、国保連が過誤処理をした月の翌月初めに「介護給付費過誤決定通知書」を事業所へ送付されますので、そちらで確認してください。

原則、毎月10日までに市に過誤調整依頼書を提出してください。

2.同月過誤

  • 誤った介護給付費明細書の取下げ(過誤調整)と、正しい内容での再請求を同月に行います。

原則、前月末までに市に過誤調整依頼書を提出してください。また、当月の10日までに再請求を行ってください。

注意事項

  1. 事業所への支払決定額は、過誤調整を行った月の介護給付審査決定額から過誤調整額を差し引いた金額になります。
  2. 過誤調整合計額がその月の審査支払決定額を上回る場合、支払決定額がマイナスになります。関連事業所がある場合は、関連事業所の審査支払決定額から充当することができますが、それでもマイナスになると国保連から納付書が事業所に送付されます。
  3. どちらの方法で過誤調整を行うかは事業所の判断によるものです。過誤調整の件数が多い場合は、金額についての確認が必要なため事前に市へご相談ください。

介護給付適正化支援事業について

平成27年4月から、「縦覧点検」及び「医療情報との突合点検」における事業所確認及び過誤調整処理までの一連の業務を国保連へ委託しています。国保連から「介護給付費給付実績明細書について照会(依頼)」という文書が届き、「過誤をする」と回答済みの場合、市への過誤調整依頼書の提出は必要ありません。

様式ダウンロード

(過誤調整依頼書の申立事由コードを記入の際、参照してください。)

提出方法

  • 窓口:霧島市役所長寿・障害福祉課介護保険グループ(別館1階23番窓口)
  • 郵送:〒899-4394霧島市国分中央三丁目45番1号(霧島市役所長寿・障害福祉課介護保険グループ宛)
  • メール:kou-shou@city-kirishima.jp(E-mail)※メールで提出される際は、メール送信後、介護保険グループ(0995-64-0995)までご連絡ください。

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お問い合わせ

保健福祉部長寿介護課介護給付グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0995

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