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更新日:2022年2月17日

住宅用火災警報器を設置しましょう

平成23年6月1日より全ての住宅に設置が義務化されました。

住宅用火災警報器ってなんですか?

住宅用火災警報器は、火災により発生する煙又は熱を自動的に感知し、警報するものです。
住宅火災により亡くなる方を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

なぜ必要なの?

住宅火災で亡くなる方は、毎年全国で1,000人を超えています。
その原因の約6割は「逃げ遅れ」です。
住宅用火災警報器は、火災を早期に感知して、あなたや家族の大切な命を守ります。

設置時期は?

  • 新築住宅
    平成18年6月1日から施行。
  • 既存住宅
    平成23年6月1日から施行。

対象となる住宅は?

一般住宅

共同住宅

(注)消防法令や特例基準により、自動火災報知設備が設置されていない建物に限る。

設置する警報器の種類

 

住宅用火災警報器は、防災設備取扱い店や電気器具販売店、ホームセンター、家電量販店などで購入できます。

住宅用火災警報器には、煙を感知するものと、熱を感知するものがあり、煙を感知するものの設置が義務付けられています。
また、購入する場合は下記のマークが表示されているか確認しましょう。

 

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以前は、日本消防検定協会が品質を保証する住宅用火災警報器には「NS」マークが表示されていました。消防法の改正により住宅用火災警報器は検定の対象となりました。

平成26年4月1日からは、検定に適合している証である「検」マークが表示されています。購入の参考にしてください。

  • 「NS」マークが表示されたものは、平成31年3月31日まで販売が認められていました。
  • 消防局での販売及び販売、点検委託は行っておりませんのでご注意ください。

 

設置する部屋は?

住宅用火災警報器等の設置義務化の目的は、就寝中に発生した火災による死者の発生を防ぐためですので、寝室に取り付けます。
ただし、寝室が2階以上にある場合は、階段にも取り付ける必要があります。
また、台所は設置義務化の対象になっていませんが、霧島市では、万が一のことを考慮し、台所にも住宅用火災警報器の取り付けをお願いしています。

1階に寝室がある場合

1階に寝室がある場合

2階に寝室がある場合

2階に寝室がある場合

取り付け位置

天井に設置する場合

天井に設置する場合

壁に設置する場合

壁に設置する場合

エアコンがある場合

エアコンがある場合

はりがある場合

はりがある場合

お問い合わせ

消防局予防課予防係

〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央3-41-5

電話番号:0995-64-0433

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