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更新日:2016年6月30日

HIV感染者・ハンセン病患者等の人権問題

これまでの経緯

HIV感染症は、進行性の免疫機能障害を特徴とする疾患であり、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)によって引き起こされる後天性免疫不全症候群のことを特にエイズ(AIDS)と呼んでいます。

世界

昭和63年(1988年)

  • 世界保健機関(WHO)が12月1日を「世界エイズデー」に制定

平成元年(1989年)

  • 「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」(エイズ予防法)施行

平成11年(1999年)

  • 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」施行

らい菌による感染症であるハンセン病は、らい菌に感染しただけでは発病する可能性は極めて低く、発病した場合であっても現在では治療方法が確立しており、遺伝病でないことも判明していますが、従来、我が国においては、発病した患者の外見上の特徴から特殊な病気として扱われ、古くから施設入所を強制する隔離政策がとられてきました。

昭和28年(1953年)

  • 「らい予防法」改正(隔離政策→継続)

平成8年(1996年)

  • 「らい予防法の廃止に関する法律」施行(隔離政策→終結)

平成13年(2001年)

  • ハンセン病患者に対する国の損害賠償責任を認める判決(熊本地方裁判所)

現状と課題

  • エイズ患者やHIV感染者に対する正しい知識や理解の不足
  • ハンセン病患者等の社会復帰
  • 社会に根強く残る偏見や差別意識の存在など

施策の方向

  • 児童生徒の発達段階に応じたエイズ教育(性教育)の推進及び教職員の人権意識高揚のための研修の充実
  • 関係機関と連携した差別や偏見の解消に向けた啓発活動の推進

お問い合わせ

市民環境部市民課人権・男女共同参画グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0901

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