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更新日:2023年4月5日

固定資産税(家屋)

未登記家屋の所有権移転及び家屋滅失届

登記されている建物の所有権移転等については法務局から市への通知で把握できますが、未登記建築物の所有権移転や家屋の滅失など移動があった場合、市町村では把握できず固定資産税が誤って課税されることになりかねません。

固定資産税につきましては、1月1日現在の所有者に納税の義務が発生しますので、未登記建築物の所有権移転や家屋の取り壊しをされた場合は、速やかに移転及び家屋滅失の申請書を提出されるよう、お願いいたします。

なお、申請につきましては、本庁税務課固定資産税グループ及び各総合支所地域振興課で受け付けています。

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直筆でご記入ください。

 

家屋調査にご協力をお願いします

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霧島市では、家屋の固定資産税・都市計画税を算出するために、家屋調査を実施しています。適切な課税のために必要な調査になりますので、ご協力をお願いします。

建物の完成確認後、お手紙にて訪問日時の連絡をいたします。(6~12月ごろに連絡予定です。)都合がつかない場合は、ご連絡をいただければ、代わりの日程を調整いたします。

なお、引越しをされる前や、ご使用を開始する前に調査を行うことも可能です。早期の調査を希望される方は、お早めに霧島市役所までご連絡ください。

詳しくは次のお知らせ文をご覧ください。

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既存住宅に改修を施した場合の軽減

上記のいずれの場合も、改修後3か月以内に必要書類を添付し申告しなければなりません。

ご不明な点につきましては、固定資産税グループまでお問い合わせください。

既存住宅の耐震改修を施した場合の軽減について

既存住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事を行うと改修後一定期間、その住宅の固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)が減額されます。(都市計画税は減額されません。)

減額の期間

減額は、改修工事が完了した年の翌年度分から減額されます。工事完了時期に対応する減額の期間は次のとおりです。

減額期間

減税額

改修完了期間

通常の住宅

翌1年度分

2分の1

令和6年3月末まで

 

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅

翌2年度分

認定長期優良住宅に該当する住宅

(改修により該当することになった住宅)

翌1年度分

3分の2

令和6年3月末まで

 

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅

翌年度

(1年度目)

3分の2

翌々年度

(2年度目)

2分の1

適用の要件

  • 昭和57年1月1日以前から建っていた住宅であること。
  • 現行の耐震基準に適合した改修工事であること。
  • 改修工事が1戸当たり50万円以上であること。
  • 居住部分が2分の1以上であること。

申告に必要な資料

  • 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(発行は、地方公共団体・建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕庇担保責任保険法人)
  • 領収書
  • 工事内容や金額を示す工事明細書等
  • 認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し

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住宅のバリアフリー改修を施した場合の軽減について

既存住宅で、令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行うと、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、その住宅の固定資産税(1戸当たり100平方メートル相当分まで)が、3分の1減額されます。(都市計画税は減額されません。)

バリアフリー改修とは高齢者、障害者その他政令で定める者の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の用に資する政令で定める改修工事のことです。

新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。

適用の要件

  • 新築された日から10年以上経過した住宅であること。(賃貸住宅を除く。)
  • 1戸当たり補助金等を除いた改修工事費の合計額が50万円以上であること。
  • 居住部分が2分の1以上であること。
  • 65歳以上の者、介護保険法の要介護もしくは要支援認定を受けている者、または、障害者である者が居住する住宅であること。
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること。
  1. 通路等の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室改良
  4. 便所改良
  5. 手すりの取付け
  6. 段差の解消
  7. 出入り口の戸の改良
  8. 滑りにくい床材料への取替え

申告に必要な資料納税義務者の住民票の写し(賃貸住宅でないことを確認するため。)

  • 居住者要件に該当する者が入居していることを確認できるもの
  • 領収書
  • 一定のバリアフリー改修工事内容等を確認することができる書類(工事明細書等)

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既存住宅の省エネ改修を施した場合の軽減について

既存住宅で、令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った住宅は3分の1、長期優良住宅の認定を受けて、改修工事を行った住宅は3分の2、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)が、減額されます。(都市計画税は減額されません。)

新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。

適用の要件

  • 次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと
    1. 窓の改修工事
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事

1から4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。

  • 当該改修工事が平成26年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く。)において行われること。
  • 当該改修工事に要する費用が60万円以上であること。(断熱改修に係る工事費が60万円超又は、断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)
  • 居住部分が2分の1以上であること。
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

申告に必要な書類

  • 納税義務者の住民票の写し(賃貸住宅でないことを確認するため。)
  • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕庇担保責任保険法人による証明書(減額の要件に適合する改修工事が行われたことを証明する書類)
  • 領収書
  • 工事内容や金額を示す工事明細書等
  • 認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し

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よくある質問と回答

固定資産税(家屋)について、よくある質問と回答をまとめましたので、ご覧ください。

他に不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

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お問い合わせ

総務部税務課固定資産税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0885

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