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更新日:2023年4月5日

送付先・納税管理人・相続人(現所有者)代表者

固定資産税の納税通知書の送り先を変更する方法をご案内します。

1.送付先

送付先変更届

次のような場合は、送付先変更届をご提出ください。

  • 霧島市外の方や法人等が転居などで住所を変更した場合
  • 本人が一時的な居所に滞在する場合
  • 納税管理人や相続人代表者(現所有者)になっている方が住所を変更した場合

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直筆でご記入ください。

2.納税管理人

納税管理人指定(変更)申告書

固定資産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(住所等)を有しない場合において、その納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を指定することができます。納税管理人を指定する場合は、納税管理人指定(変更)申告書をご提出ください。

(注)納税管理人を変更する場合も同様に、納税管理人(変更)申告書を提出する必要があります。

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直筆でご記入ください。

3.相続人(現所有者)代表者

相続人(現所有者)の申告とは?

土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、相続人など新たな所有者(現所有者)となった方は、ご自身がその土地・家屋の現所有者であることを申告していただく必要があります。

申告期限は、ご自身が現所有者であることを知ってから3か月です。

不動産登記簿などのご名義が変更されるまでは、申告に基づき、現所有者の方に固定資産税・都市計画税を課税します。

(注)この申告は、相続の登記(法務局)・相続税(税務署)などとは一切関係ありません。

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直筆でご記入ください。

相続人(現所有者)の代表者を変更したいときは?

固定資産税・都市計画税が課税される方を変更したいときは、変更前の相続人(現所有者)と変更後の相続人(現所有者)のお二人がそれぞれ直筆の上、変更申告書をご提出ください。

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直筆でご記入ください。

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0885

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