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更新日:2023年4月5日

固定資産税の軽減・減免

災害に遭われた場合など、一定の場合には、固定資産税の軽減・減免を受けられる場合があります。

災害による税の減免

台風や火災等により被災された方々には、納期未到達分の税の軽減又は免除等があります。所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)に使用するうえでの支障が生じ、それぞれの資産の被害規模が10分の2以上と認められる場合に適用されます。

適用される例

  • 土砂の流出・地すべり等により、田・畑・山に被害を受けた。
  • 風雨・倒木等により、居宅や倉庫の屋根・外壁に被害を受け、雨漏り・吹き込み等により日常生活に支障が生じている。
  • 償却資産として課税されている機材・看板等が使用不能になった。

適用されない例

  • 瓦や雨戸が風雨によって飛ばされたり、飛んできた瓦や木の枝で窓ガラスが割れたが、日常生活に支障のない程度の被害。
  • 免税点未満であるため課税されていない家屋等への被害。

申請に必要なもの

  • 固定資産税・都市計画税減免申請書
    災害の発生年月日、損害の程度、損害の金額等の必要事項を記入していただきます。
  • 災害を受けた証明書
    火災の証明は消防局にて発行。
  • 前年度の所得証明書
    市民課窓口グループにて発行

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注意事項

  • 災害発生後60日以内に税務課まで提出してください。
  • 建物損害保険等の対象の被害であっても、必ずしも税金の軽減及び免除が適用されるとは限りませんのでご注意ください。
  • 軽減及び免除の対象にならない家屋を取り壊された方も、来年度の固定資産から抹消する作業を行うため、固定資産税グループまでご連絡ください。

 

生活保護を受給中の方またはこれに準ずる生活水準にある方

生活保護を受給中の方またはこれに準ずる生活水準にある方は、固定資産税の減免を受けられる場合があります。詳細は、税務課固定資産税グループまでお尋ねください。

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注意事項

  • 固定資産税の納期限の7日前までに税務課まで提出してください。
  • 生活保護受給中の方に準ずる生活水準にある方については、減免を申請するに当たって、所要の調査に同意いただく必要があります。
  • 減免を申請した場合でも、所要の調査の結果、固定資産税の免除の対象にならない場合や一部分のみの免除になる場合があります。

 

その他の軽減・減免

以下の固定資産をお持ちの方は、固定資産税の軽減・減免が受けられる場合があります。詳細は、税務課固定資産税グループまでお尋ねください。

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対象となる固定資産 提出が必要な書類
自治会の集会施設その他これに準じる土地・家屋(有料使用を除く)
  • 固定資産税課税免除申請書
  • 対象資産である事実が確認できる書類
自治会等が設置したゲートボール場等の用に供する土地(有料使用を除く)
児童クラブ・児童広場その他これに準じる固定資産(有料使用を除く)
商店街等が設置した公道上のアーケードなどの償却資産
専ら児童・生徒の就学援助を目的とする団体が所有する固定資産
公衆浴場法に規定する公衆浴場のうち、一般公衆浴場に該当する固定資産
  • 固定資産税・都市計画税減免申請書
  • 対象資産である事実が確認できる書類
国、県又は市に寄付した固定資産

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お問い合わせ

総務部税務課固定資産税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0885

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