ホーム > くらし > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税(償却資産)

ここから本文です。

更新日:2024年7月30日

固定資産税(償却資産)

償却資産の手引き・申告様式及び記載例

償却資産の申告様式は、次のリンクからダウンロードしてください。

また「申告の手引き」を作成していますので、申告書作成の参考としてください。

ファイルのダウンロード

申告書のご提出先

〒899-4394
鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号
霧島市役所総務部税務課固定資産税グループ
(国分シビックセンター1階10番窓口)

電話:0995-45-5111(内線1381~1386)

償却資産申告の手引き・申告書・種類別明細書の各様式は、上記のリンクからダウンロードできます。

申告書は各総合支所(溝辺・横川・牧園・霧島・福山)地域振興課においても提出いただけます。

申告の際のお願い

申告書の提出は、電子申告(eLTAX)、郵送または窓口(平日のみ)にてお願いします。

窓口は期限近くになりますと大変混雑します。お早めの提出にご協力をお願いします。

郵送の場合で「控え」の返送を希望される方は、必ず返信用切手を貼付した封筒を同封してください。

償却資産をお持ちでない場合や転出、廃業等があった場合は、申告書の備考欄にその旨を記載し、提出してください。

固定資産税(償却資産)の概要

償却資産を所有されている方は、毎年賦課期日(1月1日)現在に所有している償却資産について申告していただく必要があります(地方税法383条)。つきましては、「申告の手引き」を参照し、申告書等を作成の上、ご提出ください。

  1. 償却資産とは
  2. 申告から納税までの流れ
  3. 償却資産の申告について
  4. 申告においての留意点
  5. 非課税・課税標準額の特例等
  6. 償却資産申告書の記入方法
  7. 種類別明細書の記入方法
  8. 償却資産の価格(評価額)の計算
  9. 不申告又は虚偽の申告について
  10. 過年度への遡及について
  11. 調査協力のお願い
  12. 償却資産Q&A

1.償却資産とは

固定資産税の対象である「償却資産」とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含みます。)をいいます(地方税法第341条第4号)。ただし、自動車税・軽自動車税の種別割の課税対象である自動車・軽自動車などは、償却資産(固定資産税)の課税対象外となります。

詳しくは「償却資産とは」をご覧ください。

 

項目一覧へ戻る

2.申告から納税までの流れ

毎年1月31日までに提出いただく申告と調査に基づき、5月中旬頃に納税通知書を交付します。

詳しくは「申告から納税までの流れ」をご覧ください。

 

項目一覧へ戻る

3.償却資産の申告について

申告していただく方は、工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸付等、事業を行っている会社や個人の方で、1月1日現在、償却資産を所有されている方です。

なお、次の方も申告が必要です。

  1. 償却資産を他に賃貸している方
  2. 所有権移転外ファイナンス・リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
  3. 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方(所有権移転ファイナンス・リースの場合も同様の考え方により原則として借主の方)
  4. 償却資産を共有されている方(各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、代表者を決めて共有者の連名で申告してください。(例:霧島太郎外1名))
  5. 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方
  6. 福利厚生施設(会社の寮等)に係る償却資産を所有している方
  7. 本市から申告書を送付した方

詳しくは「償却資産の申告について」をご覧ください。

 

項目一覧へ戻る

4.申告においての留意点

(1)国税との取扱いの違い(一部抜粋)

以下の資産は、申告漏れや過少申告とならないよう特にご注意ください。

項目

国税(法人税・所得税)
の取扱い

固定資産税(償却資産)
の取扱い

圧縮記帳

認められます。

認められません。

特別償却・割増償却・即時償却
(租税特別措置法)

認められます。

認められません。

中小企業特例を適用した損金算入

認められます。

金額にかかわらず認められません。

(2)家屋と償却資産の区分表(一部抜粋)

以下の資産は、償却資産として申告していただく必要があります。

設備等の種類

設備等の内容

区分

家屋

償却資産

電気設備

受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、無停電電源設備、中央監視設備、LAN設備

 

電灯コンセント設備・照明器具設備のうち屋外設備一式、電力引込工事

 

動力配線設備(特定の生産又は業務用設備のためのもの)

 

電話設備、放送・拡声設備、監視カメラ(ITV)設備のうち、各種機器類
(電話機・交換機等、マイク・スピーカー・アンプ等、受像機(テレビ)・カメラ・録画装置等)

 

給排水
ガス
給湯
消火
衛生設備

給排水・ガス設備のうち、屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備のためのもの

 

給湯設備のうち、電気温水器・湯沸器用の局所的なもの、特定の生産又は業務用設備のためのもの

 

消火設備のうち、屋外消火栓設備、消火器・避難器具・ホース・ノズル・ボンベ(家屋と一体でないもの)

 

空調設備

ルームエアコン(壁掛型)、特定の生産又は業務用設備

 

その他の設備等

運搬設備のうち、工場用ベルトコンベア、垂直搬送機

 

厨房設備のうち、顧客の求めに応じるサービス設備(飲食店・ホテル・百貨店等)、寮・病院・社員食堂等の厨房設備

 

冷凍・冷蔵倉庫における冷却装置、ろ過装置、POSシステム、広告塔、ネオンサイン、文字看板、袖看板、簡易間仕切(衝立)、機械式駐車設備、駐輪設備、ごみ処理設備、メールボックス、カーテン・ブラインド等

 

外構工事

工事一式(門・塀・緑化施設等)

 

(3)特殊自動車の区分

 

軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)の申告が必要です。

固定資産税(償却資産)

小型特殊自動車

 

大型特殊自動車

 

(4)納税(申告)義務者について

リース資産・所有権留保付売買

項目

国税の取扱い
(法人税・所得税)

地方税の取扱い
(固定資産税(償却資産)の評価額)

オペレーティング・リース取引

貸主側が減価償却。

借主側はリース代を損金計上。

貸主が申告。

貸主が納税義務を負う。

ファイナンス・リース取引

(所有権留保付売買と考えられる場合を除く。)

貸主側では資産計上しない。

借主側が減価償却。(例外あり)

貸主が申告(20万円以上)。

貸主が納税義務を負う。

所有権留保付売買と考えられるリース取引

売主側では資産計上しない。

買主側が減価償却。

買主が申告。

売主と買主の連帯納税義務関係となるが、原則として買主に課税。

 

合併・分割

区分

取得価額

取得時期

適格合併等

適格分割等

(1)と(2)の合計額

(1)合併・分割前の法人が用いていた当初の取得価額

(2)当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

合併・分割前の法人の当初の取得時期

その他

(1)と(2)の合計額

(1)取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額

(2)当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

合併・分割後の法人が当該資産を受け入れた時期

 

詳しくは「申告においての留意点」をご覧ください。

 

項目一覧へ戻る

5.非課税・課税標準額の特例等

地方税法や霧島市税条例に定められた一定の要件を備えた償却資産は、非課税・課税標準額の特例等の対象となります。

詳しくは「非課税・課税標準額の特例等」をご覧ください。

 

項目一覧へ戻る

6.償却資産申告書の記入方法

償却資産申告書の様式は、「償却資産の手引き・申告様式及び記載例」からダウンロードできます。

ファイルのダウンロード

 

 

項目一覧へ戻る

7.種類別明細書の記入方法

種類別明細書の様式は、「償却資産の手引き・申告様式及び記載例」からダウンロードできます。

ファイルのダウンロード

 

項目一覧へ戻る

8.償却資産の価格(評価額)の計算

申告していただいた資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき1品ごとに算出します。

詳しくは「償却資産の価格(評価額)の計算」をご覧ください。

 

項目一覧へ戻る

9.不申告又は虚偽の申告について

正当な理由がなく償却資産の申告をされなかった場合は、地方税法第386条の規定により過料を科せられることがあります。また虚偽の申告をされますと、同法第385条の規定により罰金等を科せられることもありますので、期限内に正しく申告してください。

 

項目一覧へ戻る

10.過年度への遡及について

申告漏れ等の償却資産につきましては、申告していただいた現年度だけではなく、資産を取得された年度の翌年度まで遡及して固定資産税を課税することになります。ただし、地方税法第17条の5の規定により、最大5年(偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税については、最大7年)を限度とします。過年度分の課税が発生した場合は、随時期で納付していただきます。具体的な納期・納税額については、年度毎に作成する納税通知書でご確認ください。

 

項目一覧へ戻る

11.調査協力のお願い

課税の公平・公正性の確保を図るため、地方税法第408条の規定に基づき実地調査を行っております。資料の提出や調査の立会いにご協力をお願いします。また、申告内容に疑義がある場合や未申告の場合などは、電話または文書等で調査を行うことがあります。ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。

 

項目一覧へ戻る

12.償却資産Q&A

固定資産税(土地)について、よくある質問と回答をまとめましたので、ご覧ください。

他に不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

項目一覧へ戻る

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0885

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?