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更新日:2024年4月24日
市県民税及び国民健康保険税の遡及期間について、県から解釈が示されたことにより、本市の運用を見直すことにしました。
これに伴い、過年度の市県民税及び国民健康保険税が変更となった方のうち、返還の対象となる方について、個別に手続きに関するお知らせ文書を送付します。
市県民税及び国民健康保険税の賦課決定については、地方税法において、増額の場合は法定納期限の翌日から起算して3年、減額の場合は同5年を経過すると行うことができないこととされています。
この度、年金特別徴収の仮徴収(4月から8月に年金天引きを行うもの)対象者に係る法定納期限について、普通徴収第1期の納期限である6月30日から、年金保険者の納入期限である5月10日とするよう運用を見直します。
この運用見直しにより、平成24年度分(平成27年度処理分)以降の市県民税及び国民健康保険税の遡及賦課により過大徴収となった方に対し、個別にお知らせ文書を送付し、過大徴収となった金額を返還いたします。
(1)過大徴収分
税目 | 件数 | 合計金額 |
市県民税 | 8件 | 50,300円 |
国民健康保険税 | 9件 | 633,500円 |
(2)過大還付分
税目 | 件数 | 合計金額 |
市県民税 | 5件 | 91,800円 |
国民健康保険税 | 対象者なし |
(1)過大に徴収した方には、文書を送付し、返還します。
(2)過大に還付した方には、賦課権が消滅していることから返納は求めません。
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