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更新日:2022年3月4日
県外(まん延防止等重点措置区域)との往来がある方
原則、同席をお控えください。ただし当該同席者が新型コロナウイルスワクチン接種済(3回)の場合、もしくは帰省後かつ接触前のPCR検査で陰性が確認された場合、又は調査対象者の病状等により緊急性の高い場合については、事前もしくは申請時にご相談ください。
もし対象者との接触があった場合は、接触のあった日から訪問調査日まで2週間の待機期間を設けさせていただきます。
更新申請において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために面会が困難な場合は、訪問調査を実施せず、前回の認定結果を6~12ヶ月延長することができます(申請手続きは必要です)。詳細は担当までお問い合わせください。
(例)新型コロナウイルス感染症への不安があり、調査員に訪問してほしくない。
入所中の施設が感染症対策として面会制限中のため、訪問調査が実施できない。等
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